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通勤災害の休業補償について質問です。会社の社員がスクーターで帰宅中、事故にあいました。8対2で相手に責任があり、 保険…

通勤災害の休業補償について質問です。会社の社員がスクーターで帰宅中、事故にあいました。8対2で相手に責任があり、 保険で休業補償をするとの事。その場合、こちらの会社は相手の保険会社に任せていいのですか。その場合、労働基準監督書への届出は不要でしょうか。宜しく御願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    事故に遭われた社員さんが納得されているのなら、相手方保険会社に任せていても問題はないでしょう。 相手方のある交通事故労災の場合、労災保険を優先させるか相手方自動車保険を優先させるかどちらかになりますが、どちらを選択するかは事故に遭われた方の自由です。 相手方保険会社が休業保険金を全額持ってくれるというのなら、労災保険を使用する必要はありません。 一方、相手方保険会社が社員さんの過失分を相殺して休業保険金を全額持たないと言うのなら、労災保険を優先使用して、差額を保険会社から受取るのがよいでしょう。 なお、相手方保険会社から休業保険金を全額受取った場合でも、保険会社と示談後に、労災保険に休業特別支給金(休業4日目から平均賃金の2割を支給)を申請できますので、貰い忘れのないようにしましょう。 申請用紙は労働基準監督署で入手できますし、用紙の記入方法も教えてもらえます。 ご質問の後段については、通勤災害の場合は、業務災害と違って、4日以上の休業についても「労働者死傷病報告」を労基署に提出する必要はありません。

    なるほど:1

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