内定は「始期付き」で「解約権留保付き」の「労働契約」が成立したものというのが、最高裁の判例法理です。 が、労働者に解約の自由があり、入社してからでも、労働者から辞職意思表示をしたら14日経過したら退職になること(民法627条)との釣り合いから見ても、内定辞退はできないと不合理と考えられます。 信義則にあまりにも反する場合は除きます。 だから、民法からいけば解約(内定辞退)は可能ということになるのですが、信義則に反すると判断された場合は契約責任、不法行為責任を問われる可能性はあります。 難しく言いましたが、内定をもらってからの辞退は、労働契約を締結してからの解約になるため、「やっぱりやめます」「はい、そうですか」というわけにはいかないということです。 求人に応募するのは掛け持ちでもかまいませんが、内定は原則として複数もらうわけにはいきません。1社で内定をもらったら、あとは企業から内定の連絡をもらっても、そのときに辞退しなければなりません。 が、応募する側からすればそうもいってられないでしょう。内定をいくつかもらっていいところをよるということもしたいでしょう。 内定といえども労働契約は成立していることを念頭におき、頭を下げるしかないのではないでしょうか。 企業も、いちいち訴えたりはしないはずです。裁判をして勝ったところで、なんら得をしないからです。 ただし、学校推薦をもらっていたら、学校の就職課にオフィシャルに抗議するということはあるかもしれませんね。そのときは、就職課にも頭を下げてください。
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