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派遣契約更新された直後に理由なしの契約解除をされました。

派遣契約更新された直後に理由なしの契約解除をされました。この場合解雇とされるのか契約解除とされるのかどちらなのでしょうか。派遣会社からは契約終了といわれました。30日前の解雇通告がない場合派遣元が1か月分の給与を支払う義務があるとききました。この場合は適用されるのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >30日前の解雇通告がない場合派遣元が1か月分の給与を支払う義務があるとききました。 契約期間中の解雇であれば、労基法20条の解雇の手続をする必要があります。 解雇の手続きというのは、30日以上前に予告をすることです。 30日以上前に予告できなかった場合は、足りない日数分の予告手当を支払う必要があります。 15日前なら、15日分、20日前なら10日分の手当を支払う必要があります。 1ヶ月分ではありません。 >派遣契約更新された直後に理由なしの契約解除をされました。 この場合解雇とされるのか契約解除とされるのかどちらなのでしょうか。 これがよく分かりませんね 4月1日から3月31日までの契約を締結しているのに、5月31日でクビであれば、労基法の手続が必要です。 6月1日から5月31日までの契約で5月31日に今回で終わりであれば、解雇ではなく雇止めです。 雇止めなので、労基法の手続は必要ありません。 雇止めの場合は、労基法ではなく雇止め基準という告示があります。 告示では、3回以上更新又は1年超の雇用期間があった場合で、雇止めをする場合は、30日以上前に予告をする必要があります。 ただし、告示なので罰則規定はなく、労基法のように解雇予告手当に相当するものもありません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/14.pdf

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