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有給休暇についてですが、日給者と月給者がいる会社では有給休暇は取得できなのでしょうか?従業員が10人未満の会社で就業規則…

有給休暇についてですが、日給者と月給者がいる会社では有給休暇は取得できなのでしょうか?従業員が10人未満の会社で就業規則はありません。

補足

後、ひとつ疑問なのですが、月給者の場合、休んでも給料の減額はないのですから、そもそも月給者には有給の有無は関係ないのでは?と思うのですが・・・。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与性が混在しててもなんの問題もありません。 取得の際の賃金の計算方法は労基法第39条7項にありますが、どの計算方法を採用しているかは「就業規則その他これに準ずるもの」で決めておかなければなりません。 たしかに従業員が10人未満だと就業規則は作成義務はありません。 ですがこのようなものも決めなくてよいということにはなりません。 だから「その他これに準ずるもの」なわけです。 労基法の中でこの文言は結構あちこちに出てきますよ。 これを決めておかないと労働者にもっとも有利な方法を採用しているとみなされる可能性もあるので会社として別の意思があるならきちんと決めて明文化しておくべきです。 【捕捉について】 有給休暇は労働者が自由に指定できる休みを増やすことが目的です。 ただ、休暇を取れば取るほど賃金が減るのではだても取得したがらないだろうということで有給になっているだけです。 休んでも給料の減額はないということであれば賃金面では元々取りやすい環境にあるということですから後は本人が取りたいときに時季指定して法律上の権利を行使するだけです。 一方、仮に給料の減額はないということであっても欠勤は厳密にいえば契約不履行に当たります。 (労務提供すべき義務をはたしていない) 度重なればペナルティが発生する可能性も否めません。

  • 「所定休日の他に、自分で日を指定できる休みの日」という意味があるんですが? 会社に拒否権がないから、会社の意思に反して休んでも懲戒や解雇の対象になり得ない、というのは利点でしょう?

  • 有給休暇は法律で認められた権利であり、給与の支払い方には影響されません。

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