解決済み
辞めた会社からの出勤簿の入手方法、これは違法でしょうか?今年の4月給与の遅延を理由に会社(飲食店)を辞めました。 その後に、その飲食店に食事をしに来た風を装って行き、無断で出勤簿を持ち出しコンビニでコピーをしてわからないように返却しました。 そして、その出勤簿を証拠に労働基準監督署へ申立をして、給与が支払われるのを待っています。 しかし、約束の期日を過ぎても未だに支払われてはいないため、現在は簡易裁判所で少額訴訟か支払督促をしようと検討しています。 そこで気になったのですが、私の出勤簿の入手方法は間違っていたでしょうか? 私自身の個人情報であるので、問題ないだろうと思い上記の行動をとりました。 今後、簡易裁判所で手続きをした後に、私の不利な点になるでしょうか? 教えてください。
ちなみに、その飲食店には事務所はなく、出勤簿も店内の、客側から丸見えでいつでも取り出せるような棚に保管されています。
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大変なことをされましたね あなたは、元勤務先の事務所に勝手に入られてコピーをとられたのですから、簡易裁判所で会社側から不審に思われて問いただされた(入手経路など)場合は困るのではないかと思います。 不法侵入、窃盗罪などで訴えられるかもしれません 特に、その書面に会社が退職後の何らかの表示(例:退職日の表示、社会保険などの処理記録など)がされていれば、あなたが退職後入手していることが即判ります。 また、それらの表示がなくとも、退職日まで出勤簿が記入されているわけですから、その記入されているコピーを何時手に入れたかなど、問いただされたときの回答を一応準備しておくことです。 >私自身の個人情報であるので、問題ないだろうと思い上記の行動をとりました。 確かに、あなたの記録ですが、個人情報とも言えますが、あくまでもこれは会社の保管文書です 個人情報を拡大解釈はおやめください 他の方の言われるように、裁判所にそのまま出すのもいいでしょうが、 私なら、出勤状況を自分で表にしてもって行き、裁判所に提出し、裁判の中で先方からコピーを出すようにしてもらいますが。 【追記です】 皆さん言われるように、この裁判では証拠のでろころが結果を左右されることは無いと思います ただ、会社が対抗処置としてあなたの取った行動に対して別途刑事事件で告発した場合を想定して心配しているのです。 かって、私の勤務している介護施設で退職者が勝手に事務所に入り、書類をコピーし待ちだしたことがあります。 この書類のコピーをわが施設の職員が目にし、問題になり警察に相談したところ刑事事件として立件されたことがあります。 今回の件は、あなたの出勤簿のコピーですからそれだけでは誰も被害はありませんが、やった行為は法に触れます。 何処かから、この行為が吹聴され尾ひれがつくとあなたの信用にも傷がつきます。 その点も考慮してください。 判断されるのはあなたです 【補足から】 誰でも見える場所にあったから、勝手に持ち出したは理由になりません 行為自体が違法です そんなに問題が大きくなることでは無いように思われますが、あなたがこれから裁判をしてく上で、相手側飲食店側に、目ざとい弁護士がつき何かしっぺ返し的なことを考えることがあると少し困るなーって思うだけです。 それに、飲食店ですから客の出入りも多いところですから、どのような尾ひれがついて貴方のことを言うか、その風評が心配だけです。 世間は広いようで狭いですから
訴訟される検討をされているということですが、裁判の中でその証拠が正規の方法で得た物かそうでないものかは通常問題になりません。 私は、会社内の株主総会等についてのもめごとで裁判を起こしていますが、株主総会の議事録は会社の鍵のついたロッカーをこじ開けて取り出しコピーしたものであなたと同じような方法で手に入れました。そうしなければ証拠がなかったからです。 あなたもその飲食店に正規に出勤簿のコピーをくれといっても無理ですし、証拠をいんぺいされてしまったかも知れませんのであなたの行動は正しかったと思います。 自分の出勤簿をコピーしただけですので問題にしなくて良いと思います。 ご検討をお祈りします。
まあ、自分の情報だとは言っても、退職した後で勝手に従業員しか立ち入れないところに立ち入って、店の資産であるものを持ち出したりしていますので、完全に違法行為です。 とはいえ、コピーからでは貴方が退職前にコピーしたものなのか、退職後に不正行為によって入手したものなのかはわからないでしょうから、黙っていれば問題にはならないんじゃないでしょうか? 明らかにコピーした日付とかがわかるようなものであれば、場合によっては証拠として無効だと言うことになるかもしれませんけどね。 とりあえず、無効になったとしてもそれで不利になるってことはないでしょうから、出すだけ出しておけばいいと思いますよ。 >不法侵入、窃盗罪などで訴えられるかもしれません 状況証拠しかないので、これはまずないと思われます。 窃盗はそもそもすぐに帰しているので成り立たない可能性が高いですしね。 #現行法では情報窃盗は罪にならないですし
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