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昨日質問した内容の補足です。私は役員といっても登記上の役員で、従業員と兼務しています。なかなか難しい質問だと思いますが、…

昨日質問した内容の補足です。私は役員といっても登記上の役員で、従業員と兼務しています。なかなか難しい質問だと思いますが、どう戦えばよいでしょうか?弁護士費用はいくら位でしょうか?

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回答(1件)

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    登記上の役員でしかなく、その役員の任務を社長が独断で免ずるといっているなら、他の役員や株主の裁量権を無視しているわけですから無効にはもっていけるでしょう(役員・株主が全部で二人だけならともかく)。 一方質問者さんは兼務役員で、実質は一社員の立場に過ぎないという場合、その社員としての籍まで社長の独断で剥奪する、ということで初めて解雇の形になりますから、その解雇の有効性は「外部へは出せない」就業規則の内容に従うまでもなく、「客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当である」かどうかで争っていきます(労働契約法16条部分です)。 その際、こういうことが泥仕合になれば争点が大事ですから、質問者さんは「解雇の有効性」を問うのか「解雇を認めたうえで慰謝料等の要求」に出るのか、そのあたりを弁護士と予備的に相談して作戦立てしていかれることになります。 ※ただし、無益な争いに終わる公算は高いです。予備相談として30分5千円の有料相談をまずご利用くださいますよう・・・

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