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出産しますが任意継続と国民健康保険と迷っています

出産しますが任意継続と国民健康保険と迷っています自分なりに調べてみましたが、分からないことがあるのでアドバイス頂ければと思います。 昨年の11月に主人は退職して任意継続に加入していました。 私は主人の扶養に入っています。 その後、私の妊娠が判明して任意継続では出産一時育児金(でしたっけ?)が出ないことが分かり 国民健康保険に加入しようと思っていましたが、主人の就職が早めに決まったら2度手間になると思いギリギリまで待ったじょうたいです。 今回、主人の新しい就職が決まりましたが、健康保険への加入は3ヵ月後くらいからとのことで、それまでに出産してしまうので焦っています。 そこで質問ですが 6月に任意継続から国民健康保険に切り替えて、8月に現在の会社の保険に入るという選択はいかがなものでしょうか・・・ (出産予定は7月です) また任意継続の場合生まれた子供は、任意継続の扶養にはいれるのでしょうか? ちなみに任意継続と国民健康保険の支払額は、それほど変わりはありません。 やはり42万の一時金は大きいので・・・ 宜しくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1232566172 ↑の回答で混乱されたのでしょうか? 出産時点で、ご主人が健康保険の任意継続被保険者、あなたがその被扶養者であるのなら、ご主人に「家族出産育児一時金」が出ます。 ※出産したのが被保険者本人なら「出産育児一時金」で、被扶養者なら「家族出産育児一時金」。 また、「家族出産育児一時金」が支給されるのは、被保険者(質問の場合はご主人)に対して。 問題なのは、再就職先の方針が、 ・2ヶ月経過した時点で、入社時にさかのぼって加入の手続きを取る。 ・(雇用期間が2ヶ月以内なら加入しないという規定を逆手にとって)最初は2ヶ月契約であることにして加入させず、3ヶ月目から加入させる。 どちらであるのか、という点です。 ご主人がさかのぼっての加入し、またあなたもさかのぼって被扶養者になる手続きがされるなら、任意継続の被扶養者や国民健康保険の被保険者として受給した「(家族)出産育児一時金」は返還することになりますから。 ※本来、入社時点で加入させるべき(制度的には加入しているはず)という点はおきます。 〉任意継続の場合生まれた子供は、任意継続の扶養にはいれるのでしょうか? 条件を満たすのなら被扶養者になれます。 〉任意継続と国民健康保険の支払額は、それほど変わりはありません。 0歳の子供も国民健康保険料/税の対象ですよ? お子さんを国民健康保険に加入させたら、その分保険料/税が増えます。 〉やはり42万の一時金は大きいので・・・ 医療機関が産科医療補償制度に加入していない場合は39万円ですが。 しかし、なんでわざわざ保険カテを外して質問されているのでしょう?

  • 任継だろうが、国保だろうが扶養だろうがどこからでも 給付申請はできます。 問題ないですよ。

  • 任意継続って要するに前の会社で加入していた社会保険を会社の負担分も自己負担するので、そのまま加入しているってことでしょ?・・・・どっちでも出産一時育児金はもらえますよ?金額も同じはずです。もらえないなんて誰に言われたんですか?まさか前の会社の保険の担当者とかですか?それ、多分(辞めた人間にたいして)手続きしてあげるのがめんどくさいから そういうこと言ってるんだと思いますよ?ご自分でも手続きできますからもう一度よく調べてみてください。保険証に記載されている社会保険事務所に電話して確認した方がいいですよ。確か 申し込み先が国保の場合は市役所で、任意(社会保険)の場合は社会保険事務所というだけの違いですよ? (私も扶養に入る手続きが遅かったので、どっちでも申請できるという話になって(最終的にはどちらか一方ですが)調べたんですが・・・。数年前のことですので、電話して聞くのが一番だと思いますよ?)

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  • 国民健康保険に切り替えたほうがいいですね。 〉今回、主人の新しい就職が決まりましたが、健康保険への加入は3ヵ月後くらいからとのことで ↑ もしかして試用期間3カ月では? 社員になれればいいですが、最悪3カ月で終了も考えられますよ…。

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