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失業手当の受給延長についての質問です。

失業手当の受給延長についての質問です。2月末に退職し、3月に失業手当の申請をしました。しかし、昨年の2月に出産しており、現在1歳の子供の育児のため、受給の延長を申請しようと思いました。しかし、現在、一日6時間、週2日の仕事をしています。その際は、延長はできないのでしょうか? また、上記のことが不可能であれば、失業手当を受けるのを先延ばしにしたいのです。今、主人の扶養に入っており、失業手当を受けると扶養から外れなくてはならないためです。うちの主人の会社は、扶養を出たり入ったりは、嫌な顔をされるので・・・。通常の受給期間ぎりぎりに失業手当を受けるには、本来行くべき7月の認定日に行かず、12月に行くことは可能でしょうか?すでに、3ヶ月の待機期間は終了しています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    受給期間延長の手続きは、連続して30日以上労務に就くことができない理由が生じた場合、その理由が生じたときから1ヵ月以内に申請することになっています。 週に2日働いているのなら、受給期間を延長できる要件を満たしていません。 3ヵ月の受給制限期間(待機ではない)が終っているということは、雇用保険の基本手当を貰うつもりで手続きに行ったわけですよね。そのときは、育児を任せる先があって労務に就くことが可能だから手続きにいっているはず(少なくともハローワークはそうみなしているはず)。 なぜ、いまになって労務に就けなくなったのか、その理由がしっかりしていないと、受給期間の延長なんて根拠がないということになってしまいます。 自分の都合で適当に延ばしてもらうなどということはできませんから、まずはハローワークに行って、現在の状況を説明して適切なアドバイスを貰ってください。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 理由は子育てと言うことで申請して受給期間の延長は可能です。 延長さえすればアルバイトをしてもかまいません。ただし週20時間以内にしてください。それ以上やると就職したとみなされます。

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