派遣先企業の就業規則に「社内恋愛禁止」と明示されていれば、就業規則違反になりますが、通常こうした曖昧な記載の就業規則は、解雇案件で法的な紛争になると会社に圧倒的に不利なため、明示されていないはずです。社内の風紀を乱す、パワーハラスメントに該当する可能性がある、横領などの可能性や隠蔽の共犯の可能性がある、もしくはそういう事例が過去にあって、雰囲気として社内恋愛禁止という感じではないでしょうか? 法律上は恋愛について禁止する規則がありません。あなたは派遣社員ですから、派遣元企業(あなたが所属する会社)と派遣先企業で派遣期間や派遣打ち切りの条件を決めているはずで、まず派遣元企業に聞いてみるべきでしょう。また派遣先企業の就業規則は、原則として派遣社員には適用されません。すべて会社間の派遣取り決めで決められます。勤務時間に給湯室でコトに及ぶとか、おしゃべりばかりするとか、会社の電話で話すとか、客観的に社内恋愛が職務専念義務違反に該当する場合を除き、社内恋愛を理由に解雇(派遣取りやめ)にはなりません。
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派遣先の会社では派遣社員を解雇できません。 派遣契約を打ち切っただけです。 その契約打ち切りが不当と判断されるなら、 派遣元の派遣会社が派遣先の会社に抗議するでしょう。 社内恋愛金いと言っても、社外で付き合っているのは問題にされず、 社内でイチャイチャしていると、風紀を乱しますし、他の人が迷惑です。 仕事はしていますと言うかもしれませんが、イチャイチャする時間は仕事をしていないと判断されます。 しかし、相手も同様に処分されていることが前提です。
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