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会社で、公休希望の時に休む理由を聞くのって労働基準法に違反していませんか? 公休というのは労働者に対して与えられている…

会社で、公休希望の時に休む理由を聞くのって労働基準法に違反していませんか? 公休というのは労働者に対して与えられている権利ですよね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法定年次有給休暇のことでしょうか。 それでしたら、原則として理由にかかわらず取得できます。 時季変更権の行使のために理由を聞くのは合法です。例えば、同じ部署で同時にふたりが年休を届け出てきて、ひとりは時季変更してもらわなければならないときにどちらにしようか、といったときに理由を聞き、差し迫らないほうの人に代替日にかえてもらうといった場合です。 また時季指定権の濫用になると思われるときにも理由を聞くのは合法です。 そのような例外を除けば、会社が理由を聞くのは違法とまではいえませんが、理由を言う義務はありません。理由を言わなかったからと言って、年休取得を拒否するということはできません。

    なるほど:1

  • 年次有給休暇のことはすでに書かれているので公休が法定休日のことである場合について書きます。 法定休日は労働基準法第35条で1週1日あるいは4週4日と決まっています。 シフト制で日程調整に働く側の希望を反映させるような場合に理由を聞くこと自体は違法なことではありません。 答えたく無ければ答えなければいいことですし答えないからと言って法定休日を取得させず上記の日数が満たせなければ違法です。 ただし、答えなかった場合にほかの人と希望が勝ち合った時に理由のある人のほうが優先されるということはあると思います。

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    なるほど:3

  • 公休の意味が会社によって違いますので何とも言えませんが、有給休暇という意味であれば、理由は必要ありません。 しかし、会社が理由を聞いたとしても、それだけで労働基準法違反とは言えません。 聞かれた労働者が「理由は言えません」と言えば済むだけのことですから。 それでもなお、「理由を言わなければ有給休暇を認めない」と会社が言うなら、結局理由無しに休めないことになりますから、その場合は違反になると思います。

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