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アルバイトの契約書(違約金)について

アルバイトの契約書(違約金)についてこれから新しいバイト(塾講師)を始めることになり、今日契約書を書いてきてと言われ契約書を受け取りました。 一応全て読みました。すると中途解約というところに 「本契約有効期間中といえども60日前に文書を持って予告することにより、本契約を解約することはできるが、その場合違約金としてそれまでの委託報酬の2分の1の金額を支払わなくてはならない。但し、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。」 とありました。 違約金という言葉を知らなかったので、ネットで検索してみたら労働基準法に違反しているかもしれないということがわかりました。 これは法律違反の内容ですか?ちなみに、契約期間は最低でも3月31日までです。学校との兼ね合いともあり、途中でやめなくてはやっていけない可能性もありそうです。 まだ捺印していません。 この契約内容は違法かどうか、それと一般的に考えられる”やむを得ない事由”について教えてください。

補足

ちなみに委託報酬とありますが、「アルバイト雇用契約」という名目です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    業務委託契約 みたいですね。 雇用契約ではないようです。 委託報酬とあるので・・・ 業務委託であれば、あなたはその塾と雇用関係はないので、労働基準法の適用は受けないことになります。 そして、報酬を貰うので、そうなると、税金面でも変わって来ます。 給料を貰うのであれば、103万まで (給与所得控除後の所得は38万) 非課税で、親の扶養にもなれますが 報酬をもらうのであれば、経費を引いて38万まで が 非課税です。

    ID非公開さん

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