何の問題も無く応募可能です。
但し、実習型雇用は職業安定所の実習型雇用担当職員と面談し、ジョブカード(下記アドレス参照)を記入後、面接希望の会社に応募する事になっています。
詳しくは、下記アドレスもしくは職業安定所の職員までお問い合わせください。
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/carrier.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/index.html
http://www.ehdo.go.jp/job/card_02.html