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36協定について教えてください。私は派遣元の事務です。 派遣先の会社から「36協定の書類がほしい」と言われました。 …

36協定について教えてください。私は派遣元の事務です。 派遣先の会社から「36協定の書類がほしい」と言われました。 私の会社は36協定に入っていません。 派遣している人は、私の会社を通して働いているだけで、雇用保険などの加入もありません。もちろん、社会保険もです。 会社の人間ではなく、フリーのどこの会社にも属していない人です。 ただ、会社を通して働いており、私の会社がその人から請求書をいただき支払う。 派遣先から売上がたつ。 といった複雑な状況です。 誰か、詳しい方教えて下さい。 36協定の書き方もいまいちよくわかりません。 書式まではダウンロードできたのですが。 この書類を提出したら、雇い人でもなくても、会社を通しているだけでも 36協定は摘要になるのでしょうか? よろしくお願いしますm(__)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたの所属している派遣会社から派遣先で勤務している人は 全てあなたの派遣会社の社員です。 36協定が無いなら、ハッキ「リありません」と回答すればいいだけです。 36協定書を勝手に作成して、派遣先に提出すると 有印公文書偽造罪になりますよ。 雇用保険も未加入ですが、法令は遵守していますか? 当局から摘発されて、営業停止になりますよ。 また、法令を守っていない社員は逮捕されますよ。

  • >派遣している人は、私の会社を通して働いているだけで 業務請負契約ということですかね。 派遣労働者ではないので、派遣元とか派遣先はありません。 >この書類を提出したら、雇い人でもなくても、会社を通しているだけでも36協定は摘要になるのでしょうか? 36協定は、労基法36条1項に基づいて過半数労働組合(なければ過半数代表者)と使用者で締結するものなので、労基法の適用がない人には不要です。 というよりも、仕事の完成等での報酬を得ているわけであり、残業命令をすることはできません。 指揮命令系統があるのであれば、労働者ということになります。

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