解決済み
いい加減な会社・給料間違い 皆様どうか知恵をお貸しください(/_・、)上手く文で伝えられるか心配ですが…長文デス。 私は今ネイルサロンで時給で働いています。このネイルサロンは大きな電気関係の会社の副業的な感じでやっています。そしてネイルサロンの社長はそこの会社で雇われた人です。 まず私は勤務するに当たって雇用契約書などは一切書かされていません。書かなくて良いのか聞いた所、うちにはそのような物は無いと言われました。 2月15日~3月14日までのお給料が3月31日に振り込まれましたが私の計算と金額が合いません…何が引かれてどの様な計算でその金額になったのか知りたいので明細が欲しいのですが、何回欲しいと言っても中々来ません。 そして、私が勤める以前にも多々問題がありネイルサロンの社長がクビになり電気関係の社長さんがネイルサロンも見る事になり会社の経営方針が変わりました。その為いきなり時給も下がりました。 その報告を受けて、私は辞めたいとサロンの店長に報告して5月14日で辞める事になりました。 そして3月15日~4月14日までのお給料が4月30日に振り込まれましたが、今度は自分の計算と3万近く違いました。他のスタッフも… これを伝えた所、急に経理がかわって~~~と言い訳されました。 この差額は後日振り込まれるそうですが、それがいつなのか聞いてもまだ分からないと言われます。 また、3月の給料明細がまだなのでいい加減欲しいと言ったら、前の社長とは一切連絡とっていないのでどーにもならないと言われました… 上に言った所で何もして貰えず…これはどうしようもないのでしょうか?労働局は相手にして貰えますか? 長文乱文読んで頂き有難うございます。
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下の知ったかはほっといて労働基準法でも所得税法上でも残念ながら会社に給料明細を発行する義務は有りません。但し所得税法で控除明細の発行を義務付けしていますので控除明細が発行されていない場合会社に対し発行請求しなければなりません。給料明細を発行するのは控除明細の発行が義務付けされているのでそのついでに発行しているのが現状です。
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給与に関する様々なルールを定めている労働基準法においては、給与明細については必ず発行しなければならないという規定はありません。 しかし、所得税法において、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に給与明細を交付しなくてはならないという規定があります。つまり、会社は給与明細書の交付義務があるのです。交付を受ける者が承諾すれば、電子情報で交付することもできますが、書面での交付請求があれば必ず書面で交付しなくてはなりません。
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