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膨大な残業時間

膨大な残業時間平成15年秋から平成18年9月までの期間、 よく、どこそこの交通機関では、長時間労働、毎月100時間 なんて記事を見ますが、たった100時間ですか? と、思えてなりません。 私の場合、毎月の残業は、通常残業250時間、深夜は40時間 平均で、働いていました。 もちろん、残業代は現金で払ってくれましたが、 1ヶ月のうち、家に居るより会社にいる時間の方が長い というわけです。 これが原因で、精神疾患になった場合、 労災に該当しますか? もう期間、2年を過ぎているので、会社にはアクションを 起こしませんが、18年9月で退職時、訴訟も可能だったのでしょうか? 会社は、働いた分、残業代を払っているからといい、 金払えば、無制限に人を働かせることが可能か? で、言い争いはありましたが。

補足

この会社は病院も警備として請け負っていますが、酸素の供給停止の警報器を切ったまま、放置。患者は亡くなっています。また当時、社長は60前にして、自殺していました。合掌

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    時間外労働は、労働基準法第36条に定める労使間の協定により定められる事項です。原則的には、月40時間を上限としていますが、労使間の協定があればこれを超えて時間外労働をしてもかまわないことになっています。もちろん、割増賃金での支給になりますが…。 ただし、長時間に及ぶ残業を命ずる場合は、事業主は定期的(月1回)の健康診断をし、労働者の健康維持に努めなければ安全衛生義務違反に抵触します。 通常では、精神疾患等で労災認定を受ける場合には相当の調査がされますが、250時間の時間外労働があったということであれば十分な理由となることは間違いありません。

  • 明らかに、違法だと思われるとおもわれます。 ただし超過の場合、社員に万が一が無い限りは 適切に、超過勤務手当てが払われていれば 労働基準監督署も、あまりもんだいにしません。 労働基準監督署が一番、目を光らせているのは 賃金の未払いケースです(残業手当払わないも含む) 退職時なら、余計にそれが改善されたからといって 質問者さんに利益は無いので、門前払いに近い扱いになります。 その代わり、何か社員にことがあった場合には そうした状況の場合、会社責任を追及されます。 目安としては、月の超過勤務が80時間を越えて 病死するような状況の場合、労災責任を非常に強く追求され 会社側に、労災保険の支払額を、会社に国から請求される ことも多くなり、下手な会社ですと、それで会社はつぶれます。

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