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労災を使ったらクビ…みたいです。 主人が転職して1ヶ月ちょっと… 頑張って働いてた矢先、仕事中に怪我をしました。…

労災を使ったらクビ…みたいです。 主人が転職して1ヶ月ちょっと… 頑張って働いてた矢先、仕事中に怪我をしました。 (複雑骨折全治1ヶ月) ハローワークには労災の表示はありましたが 会社側から、これ以上怪我されて労災使われると業務停止?になるから労災は使えない。と言われました。 かなりの人が怪我をされてるんだな…と言う印象です。 常日頃から口癖の様に気をつけて。と言っていましたが、気をつけてても怪我をしてしまいました。 最近私も緊急入院になり 主人に早退してもらおうとしたら会社が駄目だと言われました。 結局早め?に帰ってもらえましたが、子供を預ける人が居なく、やむおえず保育園に通わせる事になり 手続きが必要で遅刻したいと言っても(前日)無理。と言われました。 なんか…すごく嫌な気分です。 私の退院は未定です。 このままクビになったら労災はどうなりますか? 全治1ヶ月は働けそうもありません。 仕事もまた一から探します。 怪我させられクビにされ…生活の保障は、してもらえないのですか? 少しの蓄えはありますが 近々二人目出産費用と 田舎なのでもう一台車は必要ですし私の入院費用まで飛んでいくので なんとかする手立ては無いでしょうか…… 本当に困っているので 適当な回答はいりません(>_<)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    大変な事となり心中お察しいたします。 僕も転職→労災→長期休暇→仕事復帰をどうする?(恐らく退職勧告)・・・と言った状況になっています。 時期的にも転職後2ヵ月半と試用期間での出来事で、事故発生から1年3ヶ月がたとうとしています。 僕の経験から、色々調べたり相談したりした事を書かさせていただきます。soraten2229さんの参考になればいいですが・・・ 1)労災の申請は必ずしてください。 *労災は使えない!(ふざけるなですね)労災隠しは犯罪です。営業停止とか次元が違いますし、一番はsoraten2229さんご家族の生活です。 *会社が治療費を出す・・・絶対断ってください!長期になったり後遺症が出た場合会社は何もしてくれないケースがよくあります。 *社員を思わない・・・そのような会社で働けないでしょう! *治療費(入院・リハビリ)、休業補償(平均賃金の80%{働いた総日数での平均})、障害給付(痛み・痺れ・可動不能域の発生などの後遺症)などの補償や給付が受けられます。 *全治1ヶ月とありますが、あくまで目安で本当に働けるまでは3ヶ月は掛かると思います。(どの部分の骨折かにも寄りますが) *会社がどうしても使わしてくれないのなら、労働基準局へ相談してください。(会社名・旦那様の名前・入院先の病院・診断書・事故の日時・事故発生の内容{場所・何をしていてどうなったか}をまとめて相談に行くとスムーズです) 2)他の方も書かれていますが、会社復帰(医師の診断による)後1ヶ月間はクビ(解雇)出来ません、解雇するのに1ヶ月の期間が必要だからです。 *解雇手当・失業給付(雇用保険)の待機期間免除などあります。 *退職後にボルト抜きなどの処置が半年後であっても、労災認定されていれば労災で見てもらえます。 3)ご夫婦に生命保険・医療保険・県民共済などの保険は無いですか? *入院給付金・手術(複雑骨折ならありましたよね?)給付金の申請を忘れないでください。保険によっては通院でも出ますよ! 4)クビ(解雇)になった場合ですぐに仕事復帰が難しい場合(怪我により体調が復帰せず仕事が出来ない)は、福祉協議会で住宅費の給付、貸付等があります。(これは都道府県によって違うのでご相談してみてください) 箇条書きですがどうか泣き寝入りだけはしないでください!ご夫婦でご入院されている状況なので大変とは思いますが、労災の手続きや相談は代理人でも可能です。ご家族の為に、お子様のためにここは踏ん張りどころですよ!色々不安だと思いますががんばってください。 ★給与の内訳・怪我の部位と状況・入院期間など分かり補足していただければ、金額など具体的にかけます。

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  • どうせクビだって思うなら、労災申請すればいいんですよ。 労災は、自分で申請するものですから・・・・・。 考え方が、おかしいのではあるのですが・・・・・・・ 反対に、労災を申請し認定を受けた方が、業務上のケガが明るみになって、会社側は解雇出来ない状態になるんです。 (職場復帰後、1ヶ月は解雇できない) ※労災を使おうが、使わないが、業務上でケガを生じた場合には、会社側に責任がありますし、 解雇は出来ないことになっています。 選択肢は2つ。 1.労災を使う 2.労働基準法上の災害補償を用いて、会社に保障をさせる 泣き寝入りをしたくないのであれば、どちらかですよ。 どちらの方法にしろ、解雇制限が明けるのは、会社に復帰して1ヶ月してからです。 少なくとも、その間の治療費と、生活費ぐらいは出ます。 まぁ、会社が素直にお金を出すわけが無いので、解雇後の生活のことも考えると労災の方が簡単でよろしいかと思われます。 いつかは何らかのトラブルが生じる可能性が高いのであれば、労災を使ってください。 くどいようですが、労災は自分で申請するんです。会社は書類の一部を書くだけ。 書かないなら労働基準監督署で「労災隠し」で相談してください。 労災を使われると業務停止・・・・・解雇されるのであれば、気にする事はないのでは? そこで働く人のお給料が減ってしまうかもしれませんが、少しでも職場改善が望まれる可能性もあるわけですし。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 労働者災害補償保険法12条の5第1項 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。 …ということです。 ちなみに、労働基準法19条 抄 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、云々以下省略 …というのもあります。

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