解決済み
皆様、教えてください。 一週間の法定労働時間は40時間で、この時間を超えれば割増賃金の対象になると思います。 例えば、週(日曜~土曜)の内の1日で有給休暇を取得し、法定外休日である土曜日に8時間仕事をした場合、その8時間は割増賃金の対象になるのでしょうか? 割増賃金(0.25)ではなく8時間分の所定の賃金(1.0)は土曜日に支払われるものとして考えてください。
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法定休日が日曜日で、1週間の起算は日曜日という前提ですね。 質問の文面で日曜から土曜までのうちの1日で年休をとるようになっていますが、日曜から金曜までのうちの1日と解釈しますね。でないと土曜日が法定外休日という表現と矛盾しますから。 週40時間の法定労働時間は実働で見ます。 年休を取得したら、その日は労働提供義務を免除されていますから、実働していません。 となると、土曜日の8時間は法定労働時間内ということになり、超勤手当の割増は発生しないということになります。
法定労働時間を超えるかどうかは実働ですので有給休暇取得分は週の労働時間には算入しません。 ですから土曜日に8時間仕事をしたとしても40時間を超えませんので割増は不要ということになります。 えーと、法定休日はほかにあり土曜日が法定外休日であるという設定ですよね。 http://homepage2.nifty.com/NUGW-ishikawa/joken/roudojikan.html http://www.growthwk.com/article/13434963.html
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