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皆様、教えてください。 一週間の法定労働時間は40時間で、この時間を超えれば割増賃金の対象になると思います。

皆様、教えてください。 一週間の法定労働時間は40時間で、この時間を超えれば割増賃金の対象になると思います。 例えば、週(日曜~土曜)の内の1日で有給休暇を取得し、法定外休日である土曜日に8時間仕事をした場合、その8時間は割増賃金の対象になるのでしょうか? 割増賃金(0.25)ではなく8時間分の所定の賃金(1.0)は土曜日に支払われるものとして考えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法定休日が日曜日で、1週間の起算は日曜日という前提ですね。 質問の文面で日曜から土曜までのうちの1日で年休をとるようになっていますが、日曜から金曜までのうちの1日と解釈しますね。でないと土曜日が法定外休日という表現と矛盾しますから。 週40時間の法定労働時間は実働で見ます。 年休を取得したら、その日は労働提供義務を免除されていますから、実働していません。 となると、土曜日の8時間は法定労働時間内ということになり、超勤手当の割増は発生しないということになります。

  • >一週間の法定労働時間は40時間で・・・ 原則はね。例外がありますよ。 >例えば・・・・ 法定休日に働いたら、少なくとも0.35割増しが必要。 そもそも、法定休日は労働をする日ではないから、時間外とは考えません。 所定労働日を有給で過ごしても、実際に働いていようが、働いて残業を沢山していようが、 土曜日(法定休日)に働いた時間数全てに、休日の割増しが必要です。

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    ID非表示さん

  • 法定労働時間を超えるかどうかは実働ですので有給休暇取得分は週の労働時間には算入しません。 ですから土曜日に8時間仕事をしたとしても40時間を超えませんので割増は不要ということになります。 えーと、法定休日はほかにあり土曜日が法定外休日であるという設定ですよね。 http://homepage2.nifty.com/NUGW-ishikawa/joken/roudojikan.html http://www.growthwk.com/article/13434963.html

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  • 有給休暇は出勤したと同じ考え方でよいです あなたが、毎日8時間働いておれば週二日はお休みですよね? >法定外休日である土曜日に8時間仕事をした場合・・・・ 法定外休日?あなたの会社では土曜日はお休みですか? お休みの樋に出勤されれば、当然休日出勤で割り増し対象になりますが

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