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有給休暇の取得拒否等について【1/2】

有給休暇の取得拒否等について【1/2】長くなりますので2つの質問にまたがって書かせて頂きますm(_ _)m 中小企業に勤めて4年目になります。 今までも多くの疑問を感じながらも、何か学べる物があるはずだと耐えてきました。 【今までの疑問点】 ・タイムカードがない ・残業がないと聞いていたが、タイムカードが無いから「残業」という概念がないだけ ・賞与に明確性がなく、面談もない(社長の気分や匙加減) (○か月分という指針や、出る日も年度によって2~3週間違う) ・賞与がほとんどなくなった ・今期より土曜出勤日が設定され、年間15日休日が減った (相談ではなく決定事項としての不利益変更) ・異動が多い(入社3年で4回ほど) ・社長のワンマンで、言う事がすぐ変わる ・経理が給与や経費などの、計算ミスが多い ・鬱病の発症者が多い ・離職率が物凄く高い ・60歳前後の天下り?的な社員が多く実務に携わっていない ・上がる約束だった給与が、経理部長の一存で何の説明も無くあがらなかった (それを社長も知らされていなかった) つい先日、退職される方の変わりに新たな部署に異動しました。 相談ではなく一方的な異動だったので不服ではありましたが、 新たなソフトも覚えられると切り替えて、真剣に取り組みはじめたばかりです。 長く成りますので、次の質問に続かせていただきます。 こちらも削除しませんので、何かありましたらお願い致します。

補足

有給休暇の取得拒否等について【2/2】に続きます。こちらもお願い致します↓ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1340089573

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    タイムカードは義務ではありません。 タイムカードがないからといって、残業手当を決済しないのはいけません。まずは36協定、就業規則で超過勤務を命令するという定めがあったうえで、超勤手当を決済しないといけません。 土曜日の出勤が増えたからといって、それだけで不利益変更とは限りません。1日の労働時間が減っていれば。 賞与は法令での義務ではなく、就業規則で計算式が決まっていなければ、社長の腹づもりで増減してもしかたがありません。計算式が決まっているのなら、賃金化しています。 給料は毎月決まった日に決済しないといけませんが、賞与は支給そのものが義務ではないので、就業規則で支給日がどのように定められているかによります。 異動が多いのは業務命令だとしかたがありません。 ワンマン社長は朝令暮改です。 給与の計算ミスはいけませんね。 うつ病発症が多いのは職場環境が悪いんでしょうね。 離職率が多いのもやはり職場環境が悪いんでしょうね。 天下りが多いのは困ったもんですね。 昇給が約束されていたのなら、約束反故はいけませんね。もし文面でもらってたのなら、監督署に言えばいいと思いますが。

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