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今日退職手続きをしました! が話が全然違います! 至急回答願います!!

今日退職手続きをしました! が話が全然違います! 至急回答願います!!1年ほど前に交通事故に遭い、通勤災害で休業補償を受けています。 ただ会社規定で入社3年未満の休業期間は半年と決まっており、私は転職して5ヶ月目に事故に遭い、去年の9月に申請12月に再申請して今年の2月末まで休業を認めて頂いていましたが、思っていたよりも後遺障害が残り、又治りが遅くて6月までかかりそう〔症状固定〕と担当医には言われています。 会社からは2月末で休業期間が切れているので、就業可の診断書を提出して早く出社して下さい見たいな催促が度々メール・電話で有りましたが、医師の診断書は 車の運転は不可! デスクワークなら可と言った内容の診断書でしか出せませんと言われ、実際にその文面の診断書を今日提出いたしました。 私の仕事は生保の営業で車無しでの営業など、とても出来ませんし、当然通勤にも車が必要になりますので、出社すら現実的に見ても不可能な状態ですので、一週間くらい前に、2月末での解雇を受け入れようと思いますと上司にメールいたしましたところ車の運転は不可・デスクワークは可の診断書で良いので提出してくださいと言う話で、解雇扱いと思い、知り合いの車に乗せてもらい、営業時間外では有りましてが出社し、退職の手続きをしていたら、自己都合の退社の書類でしたので、理由を聞くと、 今更2月までさかのぼっての2月解雇手続きなど出来ませんからと言われ、仕方なく、交通事故による後遺障害の為、 この4月末で退職しますと書き捺印しました。 今日までは診断書を提出しないと2月末で解雇になると言われ続けていたのに 何故??? と疑問でいっぱいです! 何か良い案は無いでしょうか? それからもう一件は 今年の3月分の給与明細で-約46万円って書いてあり、4月分の給与明細では2万7千円ほどでした。 内訳は去年の事故後で労災の休業補償とだぶ付いていた月の分の戻し金とのことでしたが、行き成りそこまで引かれると生活が出来ません! 後今年の4月分でも約13万戻し金がある為に、この月の30日に上司が集金に行きますからといいました。 確かに休業補償と給与をダブルで貰う事は出来ませんのでおおじましたが、やり方が強引で不に落ちません! この件に関しても何か良い案は無いでしょうか??? 実際に後遺障害が残っている体でこの先不安だらけですので、労基などに詳しい方! 是非お知恵をお貸し下さい!!

補足

参考までに事故に遭うまでの平均手取り額は40万円台です。 それと現在の体調は膝関節の骨折で後遺症が残り、松葉杖を突きながらでも、半時間くらい歩くのが精一杯〔途中休憩有り〕 立っているのも同じくらいが限界で、無理をすると翌日ほとんど痛くて動けません!!

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働災害にあった場合、会社は従業員を解雇できません。しかし通勤災害は例外です。あなた様のケガの具合を考えると、解雇であったとしても不当とはいえないと思います。加えてあなたは会社が用意した文書に捺印してしまいました。どんな文言が書いてあったかにもよりますが、捺印した時に脅迫めいたことでも言われていない限り、依願退職が成立しています。何としても捺印すべきではありませんでした(念のためその「退職願」を相談機関に持参し話してみてください。労働局が適当かと思います)。 マイナス46万円とは休業補償と給与をタブって受け取っていた分でしょうか。すぐに給与を止めないで支給し、あとで差し引く会社のやり方が適当であるとは思えませんが、給与は本来受け取るべきものでなかったわけで会社に請求権はあると思います。しかし「集金」は拒否し「法的な手続きを取ってください」とでもいって先延ばしにしましょう。裁判の判決でも下りない限り、会社はあなたの財産を差し押さえるようなことはできません。 今後は傷病手当金の受給ができると思われます。あなた様の現況から考えると、手続きさえ難しそうですから社会保険労務士にご相談されてはいかがでしょうか。

  • 私は法にはあまり詳しくないので直接お助けすることはできませんが http://gxc.google.com/gwt/x?q=%E5%8A%B4%E5%83%8D+%E5%9F%BA%E6%BA%96+%E7%9B%B8%E8%AB%87+%E7%84%A1%E6%96%99++%E6%B3%95&client=ms-kddi_blended-jp&start=1&hl=ja&inlang=ja&ei=iR7XS5jWNJye6APZ2ZrnAQ&ct=res&cd=1&rd=1&u=http%3A%2F%2Fwww.roudousha.net%2Ftools%2FWork4-tool004.html 各市町村や労働基準監督署での無料相談が出来るみたいなので活用してみるといいかもしれません。

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