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代休取得した分、残業代から差し引かれるのですか?

代休取得した分、残業代から差し引かれるのですか?2月に土曜出勤(8時間)をしました。 3月に代休取得をし一日お休みしました。 その他、3月に残業を7時間しました。 しかし、3月分お給料をもらった時に残業代が加算されていなかったので理由を聞いたところ 「代休を取得したので8時間以上残業がないと残業代を出さない」 とのことでした。 2月に多く(休日に)8時間働いた分、お休みを取得したのに残業から差し引かれる・・・ つまり2重取りされていると思うのですがいかがでしょうか? この会社の説明が正しいのかどなたかご教授お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法的には代休か振替か、法定休日かどうかなど詳細な検討が必要ですが、ざっくり言って、賃金不払いが発生しているのは確かです。 土曜日が法定休日ではないとして、2月に超勤手当が発生しています。代わりにどこかで休ませるとしても、その月の給料計締日まででないとだめで、また、超勤手当2割5分増の差額増加分は決済していないといけません。 百歩譲って、月の変わった3月の代休は認めなければいけません。それでも超勤手当の差額分の支払い義務は残ります。その上で、7時間の超勤手当が不払いです。 また、もし年休が残っているのでしたら、代休をとらずとも年休を取得すればいいのです。そうすれば、2月の土曜出勤分は全額決済してもらえます。 上では検討していませんが、代休という法的意味も会社は理解していません。代休は法定休日出勤の慰労で休ませるものであり、就業規則で定めない限り有給です。つまり休日出勤手当を全額決済しないといけないのです。振替休日ということなら、事前に振り替える日を指定しておかなければいけません。 土曜日ということなので法定休日ではないと思いますので、超勤手当をストレートに決済しておかなければいけないものです。 会社が眠たいことを言うなら、労働基準監督署に相談するとかましてやりなさい。法令違反を自覚しているなら、決済するはずです。それでもまだ眠たいことを言うなら、そやつは法律を知らないのです。監督署に指導してもらってください。

    なるほど:1

  • 一緒くたに考えるものではありません。時間内は時間内、時間外は時間外、代休は代休。会社が話にならないならば労組か労基署に相談すると良いです。

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