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会社側の希望退職要請について質問です。従業員が私的な分野で夜間の専門学校に通うことを決めて 労働に支障をきたさないが、…

会社側の希望退職要請について質問です。従業員が私的な分野で夜間の専門学校に通うことを決めて 労働に支障をきたさないが、残業時間が減るかもしれないことを相談してきた場合に、その時点で会社は、あと2ヶ月で整理解雇(希望退職)を告知することを知っているにも関わらず、従業員に対しては何も伝えず、 むしろ、今までどおり働きながら学校へ通いたいという従業員にたいして「学校に行くことで就業時に必要な時 にいてないようでは困る」など理由をつけて結果うまくその従業員を自己都合退職にさせた場合、その上司は 罪に当たるのでしょうか?また、既に辞める意思をだしており、その従業員が有給消化中に希望退職を全 従業員に告知、希望を聞くとした場合にその有給消化中の従業員には何も希望退職について知らせなかった ことに対しては会社として違反に当たることがあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社側が2ヵ月後に早期希望退職制度の募集をする予定であっても、それが発表前であれば、仮にある社員が退職希望を出そうとも、それを伝える義務はありません。 教えてくれるとしたら、内密にと言うことを前提に教えてくれる温情に過ぎません。 よって、その上司はむしろ会社に従ったに過ぎず、罪に問われるなど論外です。 また、退職届を提出後に早期希望退職制度が発表されたからと言って、それは発表前に勝手に退職届を出したに過ぎず、早期希望退職制度の対象には日付としてならないため、会社側のほうがルールに則っているに過ぎません。 ただ、早期希望退職制度の発表云々はと別問題として、従業員が労働時間外に専門学校に通うことを理由に自己都合退職を強要することは職権乱用であり、労働者の身分を著しく損なう行為として認められます。 事業主は従業員に自己都合退職を強要する権利はなく、退職してもらいたいときには会社都合もしくは退職勧奨としなければなりません。 ただ、最終的に自己都合退職に合意してしまった後では、ハローワークにて異議申し立てをしなければならず、その異議が通るかどうかは事業主側が事実を認めるかどうかであり、なんとも言えません。

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