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現在、任意継続で前の会社の健康保険組合に保険料を払っているのですが再就職先から試用期間終了後の6月11日から健康保険に加…

現在、任意継続で前の会社の健康保険組合に保険料を払っているのですが再就職先から試用期間終了後の6月11日から健康保険に加入すると言われました。 そこで質問なのですが任意継続の保険料は、毎月10日までに支払いの必要があります。 6月の健康保険は、任意継続先と再就職先の両方に払う必要があるのでしょうか?任意継続の保険料は返ってこない様に書かれてたと思いましたのでどなたか教えて下さい。 よろしくお願いします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    保険料は二重に払うようなことはありません。 任継で月払いですと、当月分当月払いと思うので6月分の保険料は6月に支払いますが、 最終的には月末に在籍している会社の健康保険に支払えばよいのです。 よってこのケースでは、任意継続の保険料は返金され(喪失の手続きが必要ですが)、 再就職先の6月分の健康保険料は7月に徴収されることになると思います。

  • まず6月分の健康保険料は再就職先で支払うこととなります。 任意継続の健康保険料の納付のタイミングがどうなのかで回答は変わってきます。 前月分を当月10日支払なのであれば二重払いにならないので返金されません。 当月分を当月10日支払なのであれば二重払いになりますので申請をすれば後日返金されます。

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  • 健康保険証をもらったら、任意継続の方の健康保険証を返しに行けば余分に払ったお金は戻るはずですよ。 #私の場合は、再就職したところが入ってる健保と任意継続の健保と同じだったのでそうしました。 違ってる場合も多分、払い戻しは出来ると思うんですけど、それは聞いてみるしかないね、、

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