解決済み
保険料は二重に払うようなことはありません。 任継で月払いですと、当月分当月払いと思うので6月分の保険料は6月に支払いますが、 最終的には月末に在籍している会社の健康保険に支払えばよいのです。 よってこのケースでは、任意継続の保険料は返金され(喪失の手続きが必要ですが)、 再就職先の6月分の健康保険料は7月に徴収されることになると思います。
まず6月分の健康保険料は再就職先で支払うこととなります。 任意継続の健康保険料の納付のタイミングがどうなのかで回答は変わってきます。 前月分を当月10日支払なのであれば二重払いにならないので返金されません。 当月分を当月10日支払なのであれば二重払いになりますので申請をすれば後日返金されます。
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