解決済み
アルバイトを無断欠勤してしまいました。 法律に基づいて給料を引いたと言われたのですが、本当にそんな法律は適用できるのでしょうか?以下詳細 ++++++++++++++++++++++++++++++++ 先日アルバイトを無断欠勤してしまいました。しかも2回もしてしまいました。 ・1回目 アルバイトのシフトを手帳に間違って書き込んでしまい、バイトに入っていることを忘れていました。 夜6時からバイトに入っており、店から電話がかかってきたのは、夜7時30分頃 シフトを書き間違っていました。と説明すると、今日はもう来なくていいからと言われました。 ・2回目 2回目は、手帳に書き込んでいたにもかかわらず多忙のため手帳を見るのを忘れておりバイトに入っていることに気がつきませんでした。そして店から連絡は来ず次の日入っていたことに気づきました。 ++++++++++++++++++++++++++++++++ 一日のバイト代金は、5000円です。 店長曰く、ドタキャン法?なるものが、適用されて無断欠勤した給料の1.5倍を給料から引くと言われました。 そしてその月の給料は、15.000円引かれていました。 無断欠勤したことは、完全に私が悪いのですが、そんな法律があるのかわかりません。 アルバイトでそんな給料を引かれたという話もあまり聞いたことがありません。 まず、1回目は連絡がとれたので無断欠勤でないのでは?とも思います。 疑問に思ったので、質問させていただきました。 回答宜しくお願いします。
無断欠勤が信用を失う行為だということは承知しています。 申し訳ないと思ったので店を解雇になっても当然だと思っていたら、店は続けてくれと言われました。 給与明細を見つけました。 出勤日数:5日 普通勤務:22.00 深夜勤務:5.00 普通残業:0.00 深夜残業:0.00 支給内訳 普通給与:\18,700 深夜給与:\5,315 計:\24,015 控除内訳 当日無断欠勤(2回):\16,578 計:\16,578 支給額計:\24,015 差引支給額:\7,437 となっていました。
3,925閲覧
労働基準法では最大でも1日の給与の半分までしか制裁金を課せられんません。月給から引くのなら10%までです。 1.5倍引くドタキャン法なる法律はありません。違法な制裁金を貸しているので労働基準監督署に制裁金を課せられた給与明細の詳細を持っていけば罰則を与えると思いますよ。 (制裁規定の制限)労働基準法第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 労働基準法 第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。(略)91条
まぁ、違法ですね。訴えれば勝てます。 でも、ここが現実の難しいところですが訴えたところで何も得るものはありません。 間違いなくその職場では居心地が悪くなりますし、仕事もなくなるでしょう。 次の職場をしっかりと見つけて、生活の安定を確保してから、訴えるなら訴えればいいでしょう。
ちなみに無断欠勤の理由は自分でなんだと思います? 同じ職場で他にも同様の人いますか? 組織はどうしてもつながらざるを得ない縁で出来ていますから、個人の力ではどうにもならない、そうなってしまう仕組みもあるんですよ。 武器弾薬を支給しないで防衛線を死守しろって命令が平気でだされる職場も珍しくないですからね、誰だって行きたくないでしょ。
引かれる金額は違法ですね。 ただし無連絡で2回休めば下手をすれば懲戒処分で最悪 解雇ということもあり得ます。 質問文からは丸1日休んだ日が2日あるのでその2日分を引かれるのは止む終えないです。 また遅刻の場合ですがこれは遅れた時間分を15分や30分単位などで時間単価計算で引かれるところは多いですが遅刻というのは定時から労働力を提供するという契約を結んでいるわけでこれを一方的に破っていることとなりますのでこういう場合の制裁は一ヶ月の賃金の1/10を上限に1日の賃金の半分まで差し引いても問題はないです。 事実 遅刻3回で1日欠勤扱いにする会社はあります。 これはその基準に当てはまっています。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る