「結果として法定の最低賃金以下になるから違法になる」のでなく、労働基準法24条に定めのある「賃金全額払いの原則」に抵触する違法行為、ということになります。 お給料からの天引きが許されるのは、 *税金、社会保険料関係 *事前開示した「労働協約」に定めのある項目 などがそうですが、研修試用期間の「講習費」は事前説明で天引きされる了承を質問者さんがなされたわけでなく、一方的な後出しにおいて有無を言わせない通告でしかないところが問題なんです。 雇われ始めてからでは言い出しにくいことに違いないですが、法的にはそういうことです。「プロの作り方」をさも親切そうに教えて講習代を巻き上げようという考えからして筋違いなので、どう考えても労働者に優しい職場とは言いがたい印象ですね・・・ ※ハローワークに相談されてもらちはあきませんから、相談先は労働基準監督署とお考えを
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詳しくはないですが。 おそらく違法です。正当なことではありません。 これ以上低い賃金で雇っちゃいけませんよ(もらう権利がありますよ)というのが最低賃金(法)です。 ・質問者さんにそのケーキ屋さんを紹介してくれたハローワークの担当者 ・最寄の労働基準監督署(http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html) に相談してください。 http://pc.saiteichingin.info/ ←参考 会社というものは多かれ少なかれ不都合な事実を入社後に伝えてきますが、 賃金に関しては許されることではありません。 毅然とした態度で、恐れずに。
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