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運送業の時間外労働の規定がほしいのですが

運送業の時間外労働の規定がほしいのですが条文等のサイトがみつかりません。詳しい方お願いします。

補足

運送業やタクシー業は、一日7時間 二週で52時間 1ヶ月で98時間ときいたのですが、根拠条文がみつかりませんので と言う質問なんですが・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    トラックの場合は、改善基準告示を基に作成すればいいと思います。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdfhttp://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50929371.html http://www.akita-rodokyoku.go.jp/form/index.html ご存知と思いますが、運転の業務に関しては、時間外労働の限度に関する基準が適用除外となります。 ただし、事務員等は適用となります。 事務員に関しては、1ヶ月45時間、1年360時間内で納める必要があり、超える場合は特別条項つきにする必要があり45時間超の割増率も定めなければいけません。 >運送業やタクシー業は、一日7時間 二週で52時間 1ヶ月で98時間ときいたのですが、根拠条文がみつかりませんので 8時間が所定1時間休憩であれば、原則としては、 1日7時間 2週52時間 1ヶ月(原則)93時間 1ヶ月(例外)120時間 1年1170時間となります。 1ヶ月98時間という根拠がわかりませんね 原則の拘束時間293時間の場合だと(月22日労働の場合) 293時間-177.1時間(31日の月)-1時間×22日=93.9時間 特例の320時間の場合だと(月22日労働の場合) 320時間-177.1時間(31日の月)-1時間×22日=120.9時間 となります。 1年の場合は(労働日260日の場合) 3516時間(293×12個月)-40時間÷7日×365日-1時間×260日=1170.286時間 となります。

    なるほど:1

  • ①、延長時間の限度基準 法定労働時間を超えることができる限度時間が定められています。 (一定の業務、業種は限度時間は適用除外、例えば建設業、 自動車運転者、ただし、これらの業種も36協定書の届出は必要です。) 1日・・・限度時間の制限なし 1箇月・・45時間(1年変形は42時間) 1年・・・360時間(1年変形は320時間) ただし、これらの時間に法定休日の労働時間は含まれません http://www.asao-sr.jp/category/1263621.html 補足について 条例となると 労働基準法第37条第1項(運送業) 労働基準法別表第一第4号(運送業)などで検索してみは 後、労働基準 1ヶ月98時間でも 検索できます。 4日で32時間で合計98時間 これの事かな?

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