解決済み
60時間以上の時間外労働について教えてください。 当社では毎月25日に基本給部分は当月の前払い、時間外等の手当は前月末締めで支払っています。そこで今月の給料についてですが、前月に70時間残業した者がいます。 この場合、10時間分は5割増しで支払わなければならないのでしょうか? 実績は前月のものなので支払う必要がないとの判断をしていますが、問題ありませんか?
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>実績は前月のものなので支払う必要がないとの判断をしていますが、問題ありませんか? 問題ありません。 37条1項但書の法改正は4月1日施行なので、4月1日から4月末の計算期間で60時間超かどうかです。 3月1日から3月31日までの計算期間に関しては改正前なので、50%の割増の支払は必要ありません。 ご存知と思いますが、法138条の中小企業に関しては、法37条1項但書の50%は3年間は猶予されます。
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