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残業手当について質問します。 採用面接に行った友人が、面接官に「賃金は基本給+職務手当+通勤費呑みで残業手当は支給しま…

残業手当について質問します。 採用面接に行った友人が、面接官に「賃金は基本給+職務手当+通勤費呑みで残業手当は支給しません!残業相当分を職務手当に盛り込みます!」と言われたそうです。残業しても残業手当を支給しないのは違法ではないのですか? 残業がほとんど無い会社なら良いけど、その会社は太陽光パネルを設置する会社で残業があるみたいだそうです。 また、3ヶ月の試用期間が有り、試用期間中は労災保険のみ加入で雇用・健康・厚生年金保険は正式入社後に加入だそうです。 これも違法ではないのですか? 友人は、「この就職難だから、とりあえず3ヶ月の試用期間、働いて様子をみようかな」と言ってますが、仕事や待遇が気に入らず使用期間内で辞めた場合、履歴書の職歴に傷が付きませんか?

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回答(1件)

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    >残業相当分を職務手当に盛り込みます!」と言われたそうです。 残業しても残業手当を支給しないのは違法ではないのですか? 定額残業は、小里機材事件や高知観光事件等の最高裁判決をみても違法という扱いではありません。 職務手当が残業代だと明確になっているのであれば、いわゆる定額残業ということです。 仮に職務手当が5万円だとすると、時間外労働が5万円以下であれば定額として支払っているので別に支払う必要はありません。 法37条の割増賃金は、所定の計算方法である必要はなく、法を上回るのであれば問題ありません。 3万円分の時間外しかしていなくても、5万円分の定額残業代が支払われているのであれば、法を上回る支給になるので、法違反としては取り扱われません。 ただし、6万円分の時間外労働をしたのに、5万円の職務手当しか支払われないというのは、法37条違反となります。 この場合は5万円を超える1万円分の時間外労働手当を支払う必要があります。 >3ヶ月の試用期間が有り、試用期間中は労災保険のみ加入で雇用・健康・厚生年金保険は正式入社後に加入だそうです。 これも違法ではないのですか? これは違法ですね。 法人の場合は、社会保険が適用除外されるのは、2ヶ月の短期雇用契約のみです。 3ヶ月の契約であっても強制です。 個人の場合は、サービス業、法務業、宗教等の適用除外業種があります。 雇用保険に関しては、原則として、週30時間以上の所定労働時間であれば強制です。 20時間以上30時間未満でも、4月1日以降であれば、31日以上の雇用見込みで被保険者となる必要があります。 >仕事や待遇が気に入らず使用期間内で辞めた場合、履歴書の職歴に傷が付きませんか? 労働条件に不満をもつ人かなと思われる可能性はあります。 短期間で辞める人は、以前勤務していたところと比較する人が多く、マイナスだとは思います。

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