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傷病手当金について質問です。

傷病手当金について質問です。私の63歳の父は昨年11月に病気になり、12月に障害者手帳4級になりました。 入院と療養の合わせて3ヶ月程度仕事を休んでいましたが、 病気の後遺症のため体調がすぐれず、9年勤めた会社を今年の1月に退社しました。 その間に父に傷病手当の手続きを薦めたのですが、 休んでいた間出勤していた頃の月収とほとんど変わらない給与をもらえたし、 会社の人に迷惑をかけた上、社長に申請の為、一筆書いてもらったりするのは 悪いと言って申請しませんでした。 今まで社会保険加入だったので1月の離職日の翌日に国民健康保険加入の手続きを市役所にしに行き、 失業給付金の手続きにハローワークに行ったのですが父がまだ本調子でなく、働けないと言ったので失業給付金の受給期間延長をしました。 3月になり、父も働けるようになったので主治医から傷病証明書(失業給付を受けるために出す働けるようになった証明) を書いてもらい、ハローワークに提出し特定理由離職者となり3ヶ月の給付制限なしで失業給付を受給できることとなり、今週末が初回の認定日です。 ところが先日、社会保険事務所に行ったら、担当の人に 退職してからでも、会社に連絡しなくても、傷病手当金の申請ができる、 傷病手当金をもらいきったら失業給付金をもらう人多いですよ。 今からでも失業給付金を一旦辞めて、傷病手当の手続きをしてもいいかも。 と言われました。あまり詳しくないからハッキリしたことはいえないけど・・・ と担当の人は言っていましたがこのことがすごく気になっています! 皆さまに質問したいのは 父は、今からでもこれから受給予定だった失業給付をやめて 傷病手当の申請はできますか? (いろいろ調べてみましたが、休職中も給料をもらっていた場合は申請できないだとか退職してからも社会保険の継続の手続きをしなきゃいけなかったとか・・・そうなのでしょうか?) また、申請できなくても傷病手当金はいくらくらいもらえたのでしょうか? 退職するまではもらえなかったとしても、離職日から失業手当の手続日まで 2ヶ月くらい受給期間を延長していたので、もらえるならその間の分くらいはほしいです・・・(泣) なんだかまとまりがなくてすみませんが、ちょっと急ぎなのでよろしくお願いします。 誤字脱字あれば申し訳ありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、傷病手当金の支給額がゼロであることと、支給要件を満たさないことは違います。 (話が長くなりますが、結論は末尾に記載させていただきます) 退職した後の傷病手当金については、「健康保険資格喪失後の継続給付」ということになりますが、この条件は、退職前に1年以上健康保険の被保険者であったこと=これはクリアしていますね。それと、資格を喪失する日(退職の当日と考えてよいと思います。会社はその日付で資格喪失届けをしていると思いますので)に、傷病手当金受給の要件を満たしていることです。 (あと、退職後国保になっていても、元の健康保険組合で手続きができますので、その点は問題ありません) で、社会保険事務所の方の言う「退職後、会社に連絡しなくても傷病手当金の手続きができる」というのは、確かに事実ではあるのですが、あなたのお父様の場合、退職の日当日の段階で『私傷病で連続3日休んで待機期間を過ぎ、連続した4日めの欠勤をしている=だから、傷病手当金を受給できる条件にあてはまっている』ということを、会社の勤怠簿や賃金台帳で証明してもらわないとなりません。 一般に、退職後に継続給付を受けるという人は、在職中から傷病手当金を請求しているので、すでに受給条件を満たしていることがわかっているので、退職後に改めて会社に証明してもらう必要はないのです。 社会保険事務所の方の言うことは、それと同様に扱い、少々勘違いをされていると思います。 退職後の分の請求については会社を経由しませんが、在職中に休んでいたということは、やはり会社に証明してもらう必要があります。 在職中は、欠勤でも十分な手当を貰っていたから、退職後の分だけ、と言っても、傷病手当金請求には、「発症した日」と「労務不能であった期間について医師の証明」と「勤怠状況とその期間の賃金支払いまたはカット」について書類を提出しなければならないので、在職時に休んだ分は、会社の手間をお願いするしかありません。 受給できる額は、欠勤が暦日1日あたり、健康保険の標準報酬日額の3分の2となっています。 在職中は十分な手当をもらったというのが、この額を越えているのであれば、『傷病手当金の請求の事実は有効ですが、手当金の額はゼロ』という状態です。 それを経過して、退職後に賃金がゼロになったのであれば、無収入になった以降から、前述の3分の2の手当金が貰える、ということになります。 また、ちょっと心配なのは、お父様は律儀な性格なようですが、もしかしたら、退職の当日、出勤して挨拶に廻ったりしていませんか? もし、そういうことをして、その日は出勤した、という扱いになっていると、前に書いた『資格喪失の日に傷病手当金受給の要件を満たしている』が失われている可能性があります。とにかく、退職の当日は、連続して4日以上休んでいるのでなければなりませんから、そこは注意してください。 また、社会保険事務所の方の言うことで、もうひとつおかしな点があります。 今から傷病手当金の手続きをするとして、現在手続きしている雇用保険の基本手当(失業給付)を貰うのを止める必要はありませんよ。 欠勤、労務不能で休んでいた期間について傷病手当金を請求するのですから、今、現在は、働けるから失業給付を貰っていても関係ありません。ただ、請求の時期がずれたというだけです。 失業給付をもらっている期間と、同じ期間について傷病手当金をもらう、ということはできませんので、その場合は、労務不能なら傷病手当金をもらうことで、失業給付が受けられなくなります。 結論として、 退職の当日に休んでおり、その時点で3日の待機が完成して4日め以上の休みになっていること。それだけは会社に証明を貰わないとなりません。 医師から、労務不能の証明を受けられること。それは、在職時と退職後の両方について、労務不能の期間全部の証明です。 その証明が得られて、傷病手当金の請求をすれば、在職中に傷病欠勤に代わる手当を貰っていた期間は、手当金ゼロ。退職してからは、在職時の3分の2が給付されます。 休んで手当が出ていた場合、資格を失うのではなく、その手当の支給期間は傷病手当金がゼロだという話です。 資格喪失後の継続給付は、その健康保険を任意継続する必要はありません。国保に切り換えていても、元の健保組合に請求できます。 失業給付をやめて傷病手当金、というのは有り得ません。 失業給付を貰い始めたということは、労務につくことが可能になったということですから、いまさら傷病手当金に切替はできません。 もらえるのは、傷病のために失業認定がされないから、受給期間を延長した、その期間についてです。医師も、そこまでしか労務不能の証明はしないでしょう。 で、請求は、現在の失業給付と重なっていても問題はありません。 請求の時効は2年。たいして会社に迷惑なことでもないので、ぜひ、お父様にお話ください、

    ID非表示さん

  • 支給対象になりません。 受給対象となるのは ① 病気・けがのため療養中(自宅療養を含む)であること (医師の労務不能であるとの証明が必要) ② 今までやっていた仕事につけないこと ③ 4日以上仕事を休んだとき(3日続けて休んだ後の4日目から支給されます) ④ 給料がもらえないこと(給料をもらっていても傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます) 上記4つの事項の条件を「全て満たした場合」に支給されます。 ですので、退職まで給与の支払いがあったのでしたらその時点で支給対象外になります。 また、既に受給条件を満たさないまま退職されていますので給付対象にはなりません。 (退職後に受給する為には、在職期間中に上記の条件をみたしていた場合でかつその他継続受給の条件を満たした場合のみです。) また、任意継続等のお話は平成19年4月1日よりに法改正された為関係なくなりました。 改正前だとしても質問者様のお父様の場合は上記4点を満たしていない為受給不可能です。 以下、社会保険庁の傷病手当金のページです。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

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