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私は、週5日、日6.5H勤務のパートです。会社は、週休2日制でGWの長期休暇もあります。今年のGWは 4/29~5/5…

私は、週5日、日6.5H勤務のパートです。会社は、週休2日制でGWの長期休暇もあります。今年のGWは 4/29~5/5迄ですが、4/29に出勤を依頼されました。この出勤は、割増がつきますか?36協定は出ています。

補足

すいません、いまいち理解できないのですが、4/29~5/5は会社の所定休日です(祭日の出勤とは考えていません)。その週は月火水の3日間勤務合計時間19.5hです。

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回答(1件)

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    休日出勤の際の割増しは労働よるい基準法第37条によるものです。 ここでいう休日というのは法定休日、つまり労基法第35条で定められた1週1日あるいは4週4日の休日です。 (法律には曜日などの規定はなく各社で決めることが可能です) それ以外の休日には割増をつける必要はありません。 労基法というのは最低基準です。 ですから労働者に有利な規定であれば設けることが可能です。 休日も同様で1週1日ではなく2日や3日にしてもよいわけです。 これを労基法に定められた休日である法定休日に対して法定外休日といいます。 ただし法定外休日は法律による休日ではありませんので労基法第37条で定められた休日出勤の割増も不要です。 ですから祝日に出勤しても多くの場合は法定外休日の出勤であって法律上定められた休日割増(35%)も不要なことが多いです。 (4月29日が法定休日にあたる場合には休日割増が必要です) ただし、法定外休日を出勤したことによって法定労働時間を超えた場合には時間外の割増(25%)は必要です。 要するに法定外休日の出勤は平日の出勤と同じ扱いになります。 ただ、労基法が最低基準であるということは割増についても言えますので法律上は不要な場合でも会社の規定として割増をつけている会社もあります。 会社の独自規定については会社の就業規則等を確認してみてください。

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