教えて!しごとの先生
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労働基準法に詳しい方教えてください。

労働基準法に詳しい方教えてください。私は、ある販売代行の会社で正社員として働いています。 私がいるお店は成績が悪いと言うだけで、店長以外のスタッフは4月よりバイトになってくれと言われました。 (特に大きなミスをしたとか勤務態度が悪いとかではありません。あくまで数字で判断されています) たとえ降格とはいえ、正社員からバイトになるというのは契約違反にならないのでしょうか? (店長も降格の話はあったそうですが、今回は保留になったそうです) その場合、正社員契約を解除→バイト契約になるので、父が退職金を貰えるのでは?と言っていますが、貰えるものなのでしょうか? また、そうなると私も厳しいので、辞める旨を伝えたところ退職は認められたものの辞表は受け取ってもらえず、取りあえず3ヶ月はバイトで残ってくれと言われました。 受け取って貰えないのであれば、正社員で居られるのでは・・・とも思うのですが・・・。 すみませんが、皆様のご意見をお聞かせください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正社員という名称は会社がかってにつけるだけで、あくまで労働者です。正社員と呼ばなくなっただけだと労働条件の不利益変更かどうかは分かりません。賃金、福利厚生など、条件が不利益に一方的に変更されたのなら問題があります。ただ、数字で判断されたということなので、就業規則でその要件が明確なら、不利益変更がすべて一方的になされたと言い切ることもできません。 退職金は法令で義務付けられているわけではありませんので、会社がどういうルールを定めているかによります。正社員という名前がはずれたときに支給するという規定になっていれば、支給されることと思います。と、いいたいところですが、・・・ 労働関係が続いているので税務署は粉飾だと指摘するかもしれません。そうすると、退職金が支給されても、退職金に与えられた税金の優遇は受けられないかもしれません。年収に加算され、所得税源泉徴収されるかもしれません。そういう面倒な問題をかかえている退職金(まがい)を会社が支給するとは考えにくいです。 補足 最後の質問に答えていないことに気づきました。辞表が、労働契約の合意解約申し込みだったのなら、会社が受け取らなかったのですから承諾していないことになり、退職は成立していません。しかし、辞職意思表示だったのなら、やめるという意思が会社に到達してから14日経過したら退職です。会社の承諾は不要です。前者の立場なら(合意解約の不成立)、まだ社員でいられるということになりますが、正社員という名前がはずれていることにはかわりがありません。労働条件が不利益変更されているのは別の問題です。 退職金は、正社員の名前がはずれたときにもらえるのかどうかは上で述べたとおりですが、バイト(?)としてやめたときにもらえるかどうかも会社の規定によります。規定があるか、あるいは支払うことが慣行になっていたのなら出ます。しかし規定も慣行もなければ出ません。

  • ①降格②正社員からバイトへの変更③退職金④辞表提出後について回答致します。降格は人事労務制度での名称で、主に職能資格制度において昇・降格することです。②は、労働条件の変更にあたると考えられます。(質問者様の会社の単なる名称違いなら該当しません)③退職金の支給は個々の会社で異なります(法律上規定なし、ただし支給されると会社の就業規則に規定があれば支給される)④通常、労働者側の退職の意思表示は退職予定日の2週間前ですので問題はないと考えられます。ご幸運をお祈りしております。

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