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  • 解決済み

散々うそつかれたあげく・・給料未払い。

散々うそつかれたあげく・・給料未払い。1月11日づけで、以前働いていた職場を倒産とゆう形で解雇されました。 12月の給料は払われています。 しかし・・・1月分の給料は今現在払われていません。 最初は1っヶ月待ってくれ、次はもう一ヶ月待ってくれ、最終的には 明日明後日と・・。今業者がお金を会社まで運んでいるから待ってくれなど。 散々です。 結果今日財務処理をしたため、お金がないとはっきり言われました。 労働基準監督署にも何度も連絡なり、行って相談したりなどしましたが、 相手側が出すと言っているからこちらは何もできませんの一点張りです。 正直倒産したと言ってはいますが。会社の系列店などは営業していたり求人などを出したり しています。 ふざけているとしか言えません。 明日また労働基準監督署に連絡を取ってみようと思っていますが・・正直不安です。 簡易裁判所で申し立てをたてて本当に倒産してしまう前に処置を取ったほうがいいのでしょうか? 裁判をするお金もないので、そこが心配で踏み出せません。 どなたか知恵を貸してください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    裁判の前段階の方法がありますので やってみてください。 会社のある地域を管轄している労働局 または労働局出先機関に出向いて 「労働紛争委員会」の「あっせん」申請をして 相手を労働局に呼び出して貰います。 (無料・あっせん回数は原則1回) 相手が応じないとそれ以上の事ができませんが 事件として記録が残ります。 相手の不出頭は 裁判のときにあなたにとって有利な材料になります。 (相手の誠意のなさの証拠) 相手が応じると、指定された日に双方が労働局に呼び出され 別室で互いの話を聞かれます。 担当官に合意する様に指導され 一般的には金銭的解決をもって合意に達します。 相手があくまでもとぼける場合を想定して あなたは証拠をできるだけ集めてください。 例えば求人しているということでしたら これは大いに問題ですので 求人広告のコピーなどを持参すること。 相手との今までのやりとりを時系列でまとめて (相談時に持参すること) 相手の誠意のない態度の非合理性を説き その場で支払い期日をきちんと決め 遵守されなければ訴えると言うべきです。 未払い分はいくらですか? 70万円以下なら小額請求ですから、簡易裁判所で 裁判申請費用は3,000円以下でできると思います。 それに訴状を作るのが少々大変ですが ひな型があるので申請窓口でも作れます。 弁護士なしでもできます。 弁護士に以来すると 最大70万円の請求なので 相手から70万円とれたとしても 弁護士費用をひくと40万ちょっとくらいしか手元に残りません。 賃金不払いの場合 殆んど問題なく支払い命令が下されます。 しかし、厄介なのは、払うと言って引き延ばしているので それをさせないように 求人を出しているほど余裕がある(支払い能力がある)証拠を集めて 裁判官を納得させなくてはいけません。 他にもネタがあれば何でも証拠として持っていくこと。 確かに相手が払う意思表示をしていると それ以上何も言えないのが実情ですが それを打破するにも 相手の不利になる証拠を集めるべきです。 小額請求裁判は1回だけで判決が下されるので 後悔しないように くれぐれも準備を怠らないでください。 それから、素人では何かと手落ちがありますので 弁護士に相談することをお奨めします。 以下の要件を満たしていれば相談は無料です。 現在失業している 預貯金500万以下 他には無かったように思いますが・・・不確かでごめんなさい まず「法テラス」のホームページをご覧ください。 電話相談だけでは心もとないと思いますので まずは電話で事情説明して 面談予約を取ります。 実際裁判となると 法テラス所属弁護士に依頼しても 費用はかかります。 費用は分割も応じてくれるはずです。 但し、無料相談で色々話を聞いてもらい あなたの要求を通すにはどうしたらいいか アドバイスを受けることだけでも充分なのではないでしょうか? 無料コースはこんなものくらいしかないですね・・・。 早い解決をお祈りしております。 急いで打ったので 乱文で申し訳ありません。

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