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給与及び退職金未払いに対する遅延損害金の請求について

給与及び退職金未払いに対する遅延損害金の請求について一昨年、即日解雇され、給与や立替金は解雇から8ヶ月経って振り込まれ、解雇予告手当と退職金は未だ支払われていません。先日、前職場を担当している弁護士より連絡があり、来月以降に退職金を支払う旨の連絡がありました。また退職金の規定では、「職員の退職が労基法第20条に該当する場合は解雇予告手当ては退職金に含まれるものとする」というのです。2年近く待たされたので、今度支払われると言う退職金に加えて、給与や立替金、退職金等の支払いの遅延に対して、遅延損害金を請求したいと弁護士に伝えました。給与に関しては損害金を請求すれば支払う、と言うのですが、退職金は、規定に支払期日が定められていないのだから、遅延ではない、とのことです。 労基法23条に退職金等は請求から7日以内に支払う、とありました。私は解雇されたときも職場の代表に退職金の支払いを請求し(口頭で)、その後も弁護士に再三催促のメールを送りましたが、これを請求とし、解雇時の請求から7日後から遅延損害金を請求しても良いものでしょうか。でも解雇予告手当も含まれるのであれば、解雇日に支払われるべきだったのでは?という疑問もあります。いずれにしろ、遅延損害金を請求する権利があるのか、それとも、退職金に関しては弁護士が言う通りに、退職金のみを受け取るべきでしょうか。 解雇の際にも精神的に傷つき、これから更に弁護士とやりあった挙句に受け取れる額はそう大したことではないのかもしれません(未払い給与の遅延損害金のみならば)。このまま泣き寝入りするのも嫌ですし・・・どうしたら良いのか悩んでいます。 ただ、納得できないのが、職務規定によると、退職金には解雇予告手当が含まれていて、しかも支払期限が決まっていない、ということは、その職場の職員は何も生活保障もないまま無職にさせられる、ということだったことです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業規則(退職金規程)に定められた内容が、法律に反するのならその部分は無効になり、法律の定めによりますので、解雇予告手当金を退職金に含めることはできません(労働基準法92条1項)。 即時解雇の場合、解雇予告手当は解雇の申し渡しと同時に支払うべきです(昭和23.3.17基発464号、昭和23.8.18基収2520号)。なぜなら、即時解雇の場合、解雇予告手当金を支払うことで、解雇予告義務を免れることができるのですから。ただ、解雇予告手当は賃金にはなりませんので、遅延損害金は請求することはできません。 退職金の支払い時期ですが、労働基準法23条に関連した通達では、「退職手当については、たとえ請求があった、又は請求があってから7日を超える場合でも、予め就業規則等で定められた支払期日に支払えば足りる(昭和63.3.14基発150号)」としています。 しかし、あなたの前の会社では、就業規則(退職金規程)に退職金の支払い期日が定められていないので、「いつでも払ってもいい」ということではなく、法律(労働基準法23条)の定め通り支払うということになるので、請求があれば「請求から7日以内」に支払うことになりますねぇ。 残念ですが、賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)6条の遅延損害金には「退職手当を除く」とされていますので、弁護士さんの言う通り遅延損害金を請求することはできません。 賃確法 条文 http://hourei.hounavi.jp/hourei/S51/S51HO034.php 「労働基準法20条に該当する場合は、解雇予告手当は退職金に含める」という規定は、その部分が法律に反するため無効になります(労働基準法92条1項)。無効になりますので、退職金とは別に、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を請求し、支払いを受けることができます。しかし、納得いかないかもしれませんが、解雇予告手当、退職金ともに遅延損害金を請求することはできません。

  • >これを請求とし、解雇時の請求から7日後から遅延損害金を請求しても良いものでしょうか。 法23条の請求をしたのであれば、期限後から賃確法6条に基づいて遅延損害金を請求する権利があると解されます。 >でも解雇予告手当も含まれるのであれば、解雇日に支払われるべきだったのでは?という疑問もあります。 本来仰るとおりだと思います。 そうでないと労基法20条の手続通りとは言えないと思います。 問題は解雇予告手当が含まれているのであれば、解雇予告手当相当分は、労基法11条の賃金に該当するのかどうかです。 解雇予告手当というのは、法20条の予告を免れるために支払うものであり、法11条の賃金ではありません。 退職金規定に明確に金額が規定されているのであれば、とりあえず請求されたらいいと思います。

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  • 弁護士を会社が入れての解雇なら前々からの計画的な行為でありそれを覆すのは素人には無理です。 弁護士相手にメールや口頭での催促はいけませんね。書面で行うべきです。

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