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退職金制度の不利益変更について その際に確認した事項について、皆さんのお知恵を拝借したいと思います。

退職金制度の不利益変更について その際に確認した事項について、皆さんのお知恵を拝借したいと思います。◆私の勤める会社の退職金制度が、社員への事前周知なしに変更されたことについて質問いたします。 先月、退職金制度の変更がありました。 これまで勤続年数3年で退職金が支払われることになっていたのが、 勤続年数5年に延長されました。 もちろん、事前に社員への周知などは行われず。 このことについて会社の人事に質問したところ、 その返答は「変更には社員の許可・承認は必要ない」と。 しかし私が調べた限りでは、社員への事前周知は必要とのことでした。 このような、事前の周知なしの不利益変更は 労働基準法に違反しないのでしょうか。 他にも残業代・就業規則など、色々と問題のある会社なので疑問です。 どなたか詳しい方、ご教授頂ければ幸いです。

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回答(3件)

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    >事前の周知なしの不利益変更は 労働基準法に違反しないのでしょうか。 労基法に違反はしません。 労基法は就業規則に関して、手続面しか規定がありません。 ですから、届出された退職金規定は意見書と変更届、本則があれば監督署は受け付けます。 受け付けなければ、行政手続き上の問題になりますから。 就業規則が有効かどうかというのは、労働契約法7条9条10条の問題です。 7条では①内容に合理性があり、(←秋北バス事件) ②労働者に周知されている(←フジ興産事件) http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/067.htm を求めています。 不利益な変更をする場合は、9条により原則合意が必要で、 10条により、倒産を回避するため等合理的な理由がある場合でないと変更は無効となります。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/069.htm 質問の内容の場合は、労使との協議の得ていないし、変更の必要性もないのであれば、まず労働者側が勝つと思われます。 基本的には、労働基準法の問題ではなく、労働契約法の問題になるので、変更後の就業規則が有効か無効化等判断自体は、裁判所でしかできません。 裁判まではちょっとと思われるのであれば、労働局の助言指導斡旋制度というものもあります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf

  • 就業規則の変更は会社の判断です。事前周知はなくても通るでしょう。従業員の意見書は必要でしょうが、反対意見の意見書しかなくても改定できます。 ただし、改定したときまでは生きていた規則です。そのときまでに得た権利は奪うことはできないと考えます。たとえば退職金の計算式を安くなる方向に改定したとしても、改定日以降のことであって、改定日まではそれまでの計算式で計算すべきと考えます(私の相談した社会保険労務士の見解です)。だから、改定までに入社して3年経っている人は退職金をもらう権利が発生していると思います。改定までに入社して3年経っていない人は・・・3年でもらう権利が発生すると思います(少し自信がありませんが、争う価値はあります)。 退職金の計算式がばっちり規定されていて、安くなる方向に改定された場合は・・・給与化していたわけですから、合理的な理由がないと下げにくいとは思います。が、下げられないわけでもないと思います。が、改定日までは旧計算式が適用されるべきです。その日までに確定した権利ですから。

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  • 確かに、従業員の同意がなくても就業規則は変更できます。 しかし、もし退職者が裁判を起こしたとき、事前周知をしたのか、説明会を何度開催したかなど、会社の努力が問われますので、会社側が負けると考えます。 その人事は、ことの重要さを理解していないのか、上の言いなりなのでしょうか。 目先の微々たる退職金を払いたくないがために、社員のモチベーションを下げ、会社の信用を危険にさらしているのです。

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