解決済み
高年齢者雇用安定法と派遣法について教えてください。当社では、高年齢者雇用安定法に対応するために、子会社の派遣会社を設立しました。この会社は、当社グループ会社を定年退職した人を65歳まで再雇用するための会社です。 特定労働者派遣事業の登録も行い、10年以上創業しています。 社員は全て元在籍していた会社に当社から派遣し、在籍していたときと同じ業務を行っています。そのため、派遣法でいう26業務以外の業務内容で、元在籍していた会社と契約をしています。 グループ会社の定年は61歳なので、65歳まで働くとして3年以上継続して、同じ職場・職種で働いています。 ここで、疑問が出てきました。26業務以外での3年以上の継続雇用は認められないのでしょか。先日、労働局に確認したところ、派遣法と高年齢者雇用安定法は関係ないので、26業務以外で3年以上継続雇用するのであれば、派遣先で社員として雇い入れなければならないとの回答でした。これでは、定年退職者の受け皿として当社を設立した意味も無く困っております。 なにか対応方法をご存知の方がおられませんでしょうか。
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>3年以上の継続派遣は認められないのでしょうか。 残念ながら、認められないでしょうね、その派遣社員の方を、派遣先で期間社員として雇い入れる方法がもっとも良いと思われます。 そして将来的には、その派遣会社をなくす方向性が、良いのではないのでしょうか。 派遣会社をなくせば、法人税等のコストも掛からなくなりますし。 派遣社員の方々も、派遣会社に支払うマージンが掛からなくなれば、その分給与もよくすることもできるでしょうし。 そして、できれば定年を65に引き上げることも、検討なさっても良いのではないでしょうか。 高年齢雇用安定法によれば、定年の引き上げを毎年段階的にやっていくとしており。 平成19年4月1日~平成22年3月31日 63歳 平成22年4月1日~平成25年3月31日 64歳 平成25年以降65歳 グループ会社の定年は61歳と書かれていますので、多分、中小企業で常時雇用している人数が300人以下で労使協定で定年の定めをしていると思われますが、この特例もいつまでもそのままだとは思えませんので。 散文で申し訳ございません。
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