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労働契約書の中に「個人のミスで会社に損をさせた場合、損害弁償は社員本人が行う」という記述がありますが、こういう契約は普通…

労働契約書の中に「個人のミスで会社に損をさせた場合、損害弁償は社員本人が行う」という記述がありますが、こういう契約は普通なのでしょうか?知り合いがワイン輸入会社に就職することになりました。フルタイムの正規社員なのですが、契約書の中に「個人のミスで会社に損をさせた場合、損害弁償は社員本人が行う」という記述があります。通常の企業では考えられないのですが、輸入企業などの契約としては普通なのでしょうか?またどこまで損害を賠償しなければいけないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    輸入企業に限らず、社員に注意喚起する意味で、そういったことを記載することはあります。 あらかじめ、「○○円」といったように「賠償額」を定めた労働契約であった場合は、そのような労働契約を結んだだけで労働基準法16条違反となります。こういった労働契約を結んだ時は、その部分が無効になります。 実際に生じた損害額を請求することは可能です。しかし、裁判所は、業務遂行上のミスにより生じた損害は、「損害の公平な分担」という観点から、労働者に故意または重大な過失(ミス)がない限り全額の賠償を認めていません。 リーディングケースになった判例(茨城石炭商事事件)では、居眠り運転をして交通事故を起こした過失がある労働者に対して、過失があったとしても損害賠償額は「4分の1」としました。 裁判所は損害賠償責任の存否、損害額を決めるには、勤務年数、労働者の地位、労働条件、労働者の勤務態度、会社の事故防止策などを勘案して決定します。実際、裁判をしてみないとどこまで賠償するべきかは分かりません。 たとえ損害があったとしても、労働者の賃金から天引き(控除)することはできず、一旦全額支払ってからの請求になります。

  • 質問者様へ、労働基準法などの強行法規は、使用者が(社長などの雇い主)日本法人でも外国法人でも、原則として適用されます。労働基準法第16条(賠償予定の禁止)「使用者は、労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めています。ですから、ご指摘の文面の契約内容は、労働基準法は強行法規ですから、労使が合意したとしても労働基準法の定めは排除されず、労使の合意した労働基準法に抵触する内容は無効となり、労働基準法の定めが適用されます。

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  • 損害賠償することを事前に契約書のなかに盛り込むケースはほとんどないですね。普通ではないと思います。 ただし、労働基準法ではそのような行為を違法とはしていません。 従業員の過失により損じた損害については、会社は従業員に支払わせることも認めているのです。 また、実際の損害額を支払わせることは可能ですが、「損害が生じたら一律○○万円を支払う」と事前に金額を定めてしまうのは違法になります。 >どこまで損害を賠償しなければいけないのでしょうか? 最大の金額は、実際に生じた金額までです。 でも、普通の会社はそこまでのことはやらないと思います。あくまでも注意して作業するようにとの戒めではないかと思いますが。 追記: 「現実に生じた損害について賠償を請求することは差し支えない。」 「使用者(会社側)が損害を被った場合は、その実損額に応じて賠償を請求する旨の約定をすることはできる」昭和22.9.13発基17号 とあるように、損害が出たら賠償請求しますよっていう約束をすることはできます。 ご質問は企業対企業のやりとりで生じた損害ではないですよね?個人のミスで会社に損っていう表現が気になります。

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