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産休手当と傷病手当について 3月15日に予定日より3ヶ月早く切迫早産のため帝王切開にて出産しました。

産休手当と傷病手当について 3月15日に予定日より3ヶ月早く切迫早産のため帝王切開にて出産しました。 自分の働く会社の健康保険に入っていて(丸3年)、産休の手続きは行いました。 ここにきて、家族から手術もしたから傷病手当ももらえるのでは?との話になりました。 会社からはなにもその点については言われず、こちらから産休の手続きを…とゆう形で動いてもらっています。 産休手当と傷病手当は一緒にもらうコトはできますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一緒にもらうことはできません。期間がダブル場合、出産手当金が優先されます。 傷病手当金は、お医者さんに「労務不能」と認めてもらった期間に対して請求できますが、その期間が出産手当金の申請期間(出産予定日より前42日、出産後56日)と重なる場合、出産手当金を申請することで健保が読み替えてくれます。 よって、出産予定日より前42日以前は傷病手当金、出産予定日より42日前以後出産後56日までは出産手当金の給付を受けることが出来ます。 もちろん、それぞれ休業していて給与をもらっていないことが前提です。 会社によっては出産手当金、傷病手当金それぞれ知識不足で十分認識していない場合が多いです。 損をしないためには、ご自分で窓口で自分の具体的な出産日等を教え、相談するのが一番かと思われます。 手続きとしては、傷病手当金は傷病手当金で、お医者さんが労務不能と認める期間全日数について申請。 出産手当金については、原則通り予定日まえ42日、出産後56日について申請。 両者のダブり期間の処理については、こちらで調整すると大変ですので、健保に調整してもらえばOKです。 帝王切開とはいえ、母子無事に出産を終えられ、おめでとうございます。 ■協会けんぽ(出産手当金) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html ■出産手当金が優先することに関する記載 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/syubyoteate.html さくら事務所

  • 出産日以前は出産予定日より出産が早まったため、そのための労務不能期間に対しては、傷病手当金が支給されます。 出産日後56日間は、出産手当金が労務につかなかった日に対して支給されます。(健康保険法102条) なお、この場合、出産予定日以前で労務につかなかった日42日間に対する出産手当金は支給されません。

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