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業務委託契約について質問です。

業務委託契約について質問です。私は現在大学生で、2ヶ月ほど前から運転代行の仕事をしています。 アルバイトではなく業務委託という形態なのですが、求人のサイトには勤務時間、日数自由。と書かれていたのに、実際はシフト制で2週間分ほどの出勤日が決められており、勤務時間も7時30分~2時30分。もしくは、8時30分~3時30分となっています。 休憩時間はあちら側の指示に従わなければならず、勝手にコンビニに行くことなどはできません。 暇があれば街の有料駐車場の状況確認や、居酒屋などの営業回りを指示してくることがあります。 給料は基本的に歩合制ですが、1日の最低保証というものがあり、全く仕事がなくても2000円は保証されています。 また契約書には、誰とも交代せずに欠勤した場合は1日2万円、遅刻早退した場合には1万円の損害金を向こうに支払うということになっています。 契約書には出勤日や時間のことは書かれていません。 このような会社なので、働き始めた当初から不信感はありましたが、最近になって急激に人手不足になり、自分に10連勤なんかを強要してくるのでいよいよ辞めようと思います。 予め決められた日に休んだ場合、この損害金を支払はなくてはいけないのでしょうか? 委託者は、「辞めるなら出勤予定の日数分の損害金を支払う必要がある」と言っています。 そもそも業務委託でそのようなことってあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有り得ません。 明らかに業務の執行に伴う命令であり、運営に関する権限が付与されたものでもありません。 社員採用すれば社会保険の加入、源泉事務、解雇権濫用など不都合な会社責任を回避するための雇用偽装でしかありません。あなたが受けた処遇、休憩時間の指定や営業回りなどの指示業務と、契約書の業務内容は一致していますか? 何れにせよ、 1)業務委託契約における業務執行の裁量権が契約内容に掻かれているか?<=>実態との乖離、を証明するために、出来る限りの証拠を集めておいてください。 2)上記の状況に基づいて初めて契約条項の損害金の適用可否が判断されると思います。 3)上記内容を労働基準監督署に直ぐに相談しましょう。自分の意思だけで勝手に退職しては損害金の請求を掛けられる(法的に認められる)可能性が無きにしもあらずなので。取り敢えず世間知らずのフリをして、単なるバイトと同じだと思って業務委託契約をしたが、実態がこうです、と訴えて、辞めるにも辞めさせてもらえない、と泣き付くことです。=貴方自身が業務委託契約を行った個人事業主ではなく雇用契約に基づく労働者としての立場であることをアピールしましょう。弁護士を立てれば費用が掛かりますので労基署の管轄だと彼らに認識させるべきが第一歩です。

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