教えて!しごとの先生
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勤務先に、公認会計士が出入りしています。 しかし、疑問に感じる事があり質問させて頂きました。 ①その公認会計士が…

勤務先に、公認会計士が出入りしています。 しかし、疑問に感じる事があり質問させて頂きました。 ①その公認会計士が採用試験の面接に面接官として同席。 ②内定が決まり、雇用契約手続きする際の説明に人事担当者ではなくその会計士が説明。 ③その契約書の作成は、会計士が作成。 ④半年間の試用期間があるのですが、契約書には社員の保証人の欄があります。 試用期間中の社員に保証人欄のある契約書って必要なんでしょうか。 何だか、腑に落ちない点が多くそもそも公認会計士や行政書士ってここまでするんでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その会計士に社会保険労務士業務も兼ねさせる契約条件ということなんでしょう。 ご質問の①~④については、いずれも社会保険労務士の資格者でなくても法違反には問われない項目ばかりです。役所への各種手続きが絡めば、その手続きの「代行」をする場合には有資格者でないと駄目ですが。 質問者さんのお勤め先がもし、近い将来の新興市場等新規上場を視野に入れておられるなら、公認会計士による厳格な監査は当然に要求されてきます。上場要件にはほかにもいろいろあり、特に人事の面から足元をすくわれることがないよう、念には念を入れる形で直接会計士にタッチさせている話かもしれません。 逆に新規上場など夢の夢の話でしかないなら、この会計士とどのようなしがらみがある中での深入り認容か、その経営責任者の考え方はちょっと読みにくいです。ただし、責任者が「公認会計士」の名前にただ盲信している状態かどうか、これは質問者さんほか現場に接する方のイメージを大切にしていかれるほかなく、お気付きの点はまた、補足欄でなんなりと。 それから①~③はまだしも、契約書の中に保証人項目を設けているのはなんだか妙ですね。ただ、第三者である保証人に「契約内容を確認してもらう」点では、これもあながち非常識だと決め付けることは難しい印象です・・・

  • 特に、法律違反ではないと思います。 ただ、何のためにそうしているかはよく分からないですね 気になるのは、 契約内容が、法律に即しているかどうか 雇用契約には、仕事の内容、勤務場所、時間、賃金などの必須記載事項があります。 これらが満たされているかどうか また、試用期間6ヶ月となっていますが、これ自体で違反ではありませんが試用期間として即時解雇できるのは二週間です。 二週間を過ぎて解雇するときは通常解雇になります。 その場合は、一ヶ月前通告が必要になります。 また、保証人も実際に何か不都合があって保証を求めるときは内容や期限に色々制約があります。 これらを念頭にチェックしてみてください。

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