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急いでいます!! 社員を解雇という扱いで離職申請した場合、会社側にデメリットはありますか?

急いでいます!! 社員を解雇という扱いで離職申請した場合、会社側にデメリットはありますか?社員から「辞めたい」という申し出があり、自己都合による退職なのですが、 会社から解雇されたということにすれば、失業保険が翌月からもらえたり、優遇される面があるとのことで、 表向き(離職手続き)は「解雇」ということにしてほしい言われました。 ただし、退職金については自己都合での係数で計算してくれて構わない…と。 ただ、離職の理由を解雇にするだけで退職者が優遇を受けられ、会社にも何のデメリットもないなら、 誰もがこのカタチを会社にお願いし、それを受け入れてあげる会社もたくさん出てくると思うのです。 実際は解雇なのに、自己都合に持って行くのは、その方が退職金が安くて済むからだと思ってましたが、 解雇したとなると、他に何か、会社にデメリットがあるのですか? あと、解雇扱いなのに退職金は自己都合扱いで支払うということについても問題はないのでしょうか? 教えて下さい!

補足

【再質問】 mmtouchy99さんへ >退職金は法令で義務づけられているわけでもなく、就業規則で定めない限り給与化しません。 就業規則に退職金規程があり、会社都合、自己都合の係数も載せています。 解雇なのに退職金は自己都合扱い。問題ないですか? > 「いや、不当解雇ではない。ほら、ここに退職願だって・・・」 解雇だと退職届をもらう必要はないですか? 解雇の場合の離職を証明できるものは何を持っていけばいいのでしょう?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社にデメリットはほぼありません。 本人にもデメリットはほぼありません。失業給付もすぐ出ますし、いいことずくめです。 デメリットは双方ともにほぼないため、会社は退職希望者との交渉のカードにさえ使えます(どんな交渉かはここではあえて例はあげませんが、失業給付がすぐもらえるというのはかなりの切り札になります)。 元社員が面接を受けている会社から「どんな人材でしたか?なぜやめたのですか?」と問い合わせが入ったら「いい子でした。惜しい人材でした」と答えればいいだけのことです。 退職金は法令で義務づけられているわけでもなく、就業規則で定めない限り給与化しません。解雇した人間に支給するのは会社の判断です。 さて、私はデメリットは「ほぼ」ないと申し上げました。残念ながらゼロではありません。公式文書では「解雇」となっていますから、もし元社員が「不当解雇だった」と労働基準監督署に駆け込めばどうなるんでしょう? 「いや、不当解雇ではない。ほら、ここに退職願だって・・・」ちょっと待ってください。それは、公式文書でうそを書きましたと告白してるようなもんです。 そう、「解雇」にするのは元社員と信頼関係(?)ができているときに限るのです。へんないい方になりますが、信頼関係さえあれば、「解雇」にするデメリットはありません。 補足 ハローワークで求人する場合にデメリットがあるかもという他の回答者の意見を見てなるほどと思いました。しかしながら必ず不利になるというわけでもありません。あまり大きな声では言えませんが「解雇」を連続してデメリットを受けていない例を知っています。が、デメリットにならないと断言するのは撤回させていただきます。すみません。 再質問に対する私の意見(法律家ではない故、あくまで意見) 就業規則で計算式が定められているということなので、給与化しています。退職金は月々の給与とは違い、税金が優遇されていますので、税務署が退職金ではなく臨時ボーナス分が加算されているだろうと突っ込むことは可能です。そうすると社会保険料も変わってきます。でも税務署がそこまですることは考えにくい。たとえ税務署が突っ込んできたとしても社会保険に言及することはありません。守秘義務がありますから。 退職届がなくても雇用保険の離職手続きはできます。自己都合でもです。例えば体調が悪いので休みます、会社をやめたいですと電話してきてそれから不出勤が数日続いたとしましょう。さあ。月末が近づいてきています。休んでいるのは本当に体調が悪いからかもしれませんが、引き止めなければならないというほどの人材でもない。いや、むしろお荷物。月末までに処理しないと社会保険料の負担が生じます。この時経営者がとった行動をお話しましょう(聞いた話です)。経営者は本人に速達配達記録郵便で「貴殿からいついつ電話で労働契約解約の通知を受けましたので、離職手続きをします。貴殿に貸与したほにゃららは離職票と交換にお渡しします。云々」という文面を送り、雇用保険窓口で電話でやめると言われた旨を説明しました。出勤してこないので文面を取ることもできず電話も出ないと話します(実際、電話にも出なかったといいます。病気で寝ていたのかもしれませんが)。そして離職手続きは退職届なしで進みました。速達配達記録郵便の提示もしなかったそうです。労働者側からの退職申し出は14日前までにしなければならないことになっていますが、合意があれば労働者から退職申し出があってから14日経過していなくても退職可能です。 文面をとらなかったときのリスクは、元社員がやめると言っていないのにやめさせられたと駆け込まれることでしょう。そのリスクをさけるためにみなさん退職届を文書で要求するのです。 ただ、ご心配なら退職届をもらえばいいでしょう。会社都合によりいついつ退職いたしますというような文面で。 ただし私ならもう一通退職届をもらうでしょう。一身上の都合で云々の内容で。税務署にはこちらの文面を見せればいいのです。雇用保険で嘘をついたことをあばいたりはしません。守秘義務がありますから。その前にたぶん気がつかないでしょうけど。 さて、私はこの事例がモラルハザードを引起こさないかという心配はします。あの人にしたのにどうして私にしてくれないの?というわけです。皆には言うなよと本人に釘をさしますか? 「雇用保険の離職理由を自己都合なのに会社都合にしてもらいましたが、他言しません」という念書でもとりますか? とれば抑制力にはなるでしょうが、この念書は法的に無効です。公序良俗に反しているからです。 また、皆に同様の処理をしていったとしましょう。そうすると、会社都合であっても自己都合分の係数で退職金が計算されるという実績ができます。いくら就業規則で定めてあっても、慣行は文面にまさるのです。慣行が優先されてしまうのです。

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  • 会社都合が多いとハローワークで求人の際に柔軟にしてもらえなかったり、求人を断られたりして不利になります。それに一部の人だけに配慮するのは考えものだとおもいます どうしてもなら、退職勧奨があったことにすれば良いかと 補足 私の意図は、会社が退職勧奨での自主的退職、社員が会社都合を主張した場合、面倒を嫌がるハローワーク職員がどうするか、ご想像ください、ということです。私も自分たちの事業がかわいいですから

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