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社会保険料について教えて下さい。

社会保険料について教えて下さい。給与は末締め翌15日払の企業です。 入社日・2/1 社会保険加入日・2/1 雇用保険加入費・2/1 この場合、3/15給与支給分では雇用保険はもちろん給与より差引きますが、社会保険料はどうでしょうか。 ※システムでは引かれて計算されていたので・・・

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回答(2件)

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    一般的に会社は、毎月各従業員に支払う給与から前月分の社会保険料を控除します。ここで注意したいのが、入社時、退職時などの保険料の取扱いです。 (1) 入社時の社会保険料の控除 被保険者資格を取得した月から社会保険料がかかりますが、その月の社会保険料の控除は、翌月の給与支払時に行うことになります。 例えば、入社日が4月1日、会社の給与支払日が毎月20日の場合、4月分の社会保険料は5月20日に支払われる給与から控除されることになります。 ちなみに・・・ (2)退職時の社会保険料の控除 従業員が会社を退職した場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。そして資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。 例えば、退職日を5月20日とすると、資格喪失日は5月21日となります。この場合、5月分の社会保険料は控除されないため、その月に支払う給与から4月分の社会保険料を控除するだけでよいことになります。 (3)月末退職時の社会保険料の控除 (2)において、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日と説明しましたが、退職日が月の末日の場合、資格喪失日は翌月の1日となるので退職日の属する月の社会保険料も控除する必要があります。こんな時はどのように控除するのでしょうか? この場合、退職日の属する月の給与支払日から、前月分と当月分の2か月分の社会保険料を控除することができます。 (4)取得日、喪失日が同一月の場合の社会保険料の控除 資格取得日と資格喪失日が同じ月の場合は、その1か月分の社会保険料を徴収します。 例えば、入社日が5月1日、退職日が5月20日の場合、5月分の社会保険料を、4月分の給与支払日から控除することになります。 ただし、当月分を当月の給与から控除されている会社も中にはあります。社会保険料の徴収方法のサイクルが当月分を翌月払いなのと、月末退職者の場合、2か月分の控除を通常するのですが、それをさけるためか別の意図かはわかりませんが。。。 ご参考にして下さい。

    3人が参考になると回答しました

  • 社会保険(健康保険、年金)も翌月末が納付期限ですから先の例なら3/15給与支給分から差引いて月末に会社が納めることになります。

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