解決済み
雇用保険に加入してくれない派遣会社‥どこかにチクりたいのですが。 私が働かせてもらっている派遣会社は、社会保険も雇用保険も加入してくれません。小さい派遣会社で、派遣登録はしていないらしいです。 給料は日当制で(皆1日8時間くらい勤務)、月1回振込みです。 月に20日働いている方や、1~2日の方もいます。 扶養枠内で働いてる方たちはいいかもしれないですが、 月180時間勤務で数年勤めてる方も、社会保険・雇用保険未加入と聞いて驚きました。 引かれるのは所得税だけです。 派遣先は某大手ブランドなどです‥ いろいろな事の対応も悪いので、そろそろ辞めようと思っているので別にいいのですが、 大手ブランドに、そんな適当な会社から派遣されていていいのかな~と思いまして。 どこかに相談(?)したいのですが、労働基準監督署?に電話すればいいのでしょうか? そんな小さい派遣会社のこと、相手にしてくれないでしょうか‥ どうかお知恵を、よろしくお願いいたします
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① 「・・・社会保険も雇用保険も加入してくれません。」 ② 「小さい派遣会社で、派遣登録はしていないらしいです。」 問題は大きく2つになると考えられます。①は法人での派遣会社でしょうか?個人でしたら可能性が無きにしも非ずですが、法人なら加入義務が生じます。 <労働・社会保険の加入要件の概要> 雇用保険について ① 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること ② 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 健康保険・厚生年金保険について ① 原則2か月を超える雇用期間であること・・・(日々契約の方で1か月を超え同一事業所に引き続き雇用される場合や、2か月以内の方で契約の雇用期間を超え同一事業所に引き続き雇用される場合には、引き続き雇用されたところから健康保険・厚生年金保険に加入することになります。) ② 1か月の所定労働日数・・・1日又は1週間の所定労働時間 いずれも派遣会社の通常の労働者のおおむね4分の3以上であることこの要件に該当しない場合は、国民健康保険及び国民年金に加入することになります。 ②については、派遣登録は、事業所が一般若しくは特定であるかの労働者派遣事業としての届出若しくは許可をもらわなければなりません。それがないようでしたら完全なモグリ業者と言うことになります。 また、そのような事態に備え、 ○ 派遣会社は、派遣労働者からの苦情の申出を受ける者を定めることとなっており、派遣会社と派遣先は、苦情の申出をしたことを理由として、派遣労働者に対して不利益な取扱い(仕事量を増やす、派遣契約の更新を行わないなど)をしてはなりません。となっております。 しかしながら、実体は機能していないのが現状のようです。 可能性として考えられる法違反を記載しておきますのでご参考にして下さい。 雇用保険・加入・罰則について ◆ 雇用保険に加入しなければならない事業所が、雇用保険に加入しないままその状態を放置していた場合、事業主には罰則が科されます。「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」 ◆ 実際には、上記の罰則が科される前に、まず、過去に遡って加入することを強いられます(2年まで遡る)。それでも、その指示に従わない場合、上記の罰則が科されることになると考えられます。 【労働者派遣法違反をすればすぐに罰則にするのではなくまず、行政指導という形になると思います。本来禁止されているものを許可により「解除」されたという具合に考えてください。 また、労働者派遣法以外にも、労働基準法・職業安定法・安全衛生法等により罰則が適用される場合があります。 ◆派遣元事業所に対する罰則(労働者派遣に関するもの)◆ 以下、可能性がありそうなものを記載しておきます。 <30万円以下の罰金> 派遣業の許可申請書や、許可更新の書類、届出書などの添付書類に虚偽の記載をした場合 <1年以上の懲役または100万円以下の罰金> 無許可で労働者派遣を行った場合 労働者派遣に関する問い合わせは、都道府県労働局にご連絡ください。 以下、都道府県の需給調整窓口(派遣に関する窓口です。) 北海道需給調整事業室011-738-1015 滋賀職業安定課077-526-8617 青森職業安定課017-721-2000 京都需給調整事業課075-241-3225 岩手職業安定課019-604-3004 大阪需給調整事業第二課06-4790-6319 宮城需給調整事業室022-292-6071 兵庫需給調整事業課078-367-0831 秋田職業安定課018-883-0007 奈良職業安定課0742-32-0208 山形職業安定課023-626-6109 和歌山職業安定課073-421-6150 福島需給調整事業室024-528-0335 鳥取職業安定課0857-29-1707 茨城需給調整事業室029-224-6239 島根職業安定課0852-20-7018 栃木需給調整事業室028-610-3555 岡山需給調整事業室086-801-5110 群馬需給調整事業室027-210-5105 広島需給調整事業課082-511-1066 埼玉需給調整事業室048-600-6211 山口職業安定課083-995-0385 千葉需給調整事業室043-202-5181 徳島職業安定課088-611-5383 東京需給調整事業第二課03-3452-1474 香川職業安定課087-811-8922 神奈川需給調整事業課045-650-2810 愛媛職業安定課089-943-5221 新潟需給調整事業室025-234-5930 高知職業安定課088-885-6051 富山職業安定課076-432-2718 福岡需給調整事業課092-434-9711 石川需給調整事業室076-265-4435 佐賀職業安定課0952-32-7216 福井職業安定課0776-26-8609 長崎職業安定課095-801-0040 山梨職業安定課055-225-2857 熊本需給調整事業室096-211-1731 長野職業安定課026-226-0865 大分職業安定課097-535-2095 岐阜職業安定課058-263-5519 宮崎職業安定課0985-38-8823 静岡需給調整事業課054-271-9980 鹿児島職業安定課099-219-8711 愛知需給調整事業第二課052-219-5587 沖縄職業安定課098-868-1655 三重需給調整事業室059-226-2165 長文になり申し訳ありません。参考にして下さい。
2人が参考になると回答しました
強制力はありませんが投稿者さんと会社の間にたってくれるのは、労働局(東京ですと九段下)です。相談コーナーがあります。 会社の大きい小さいは関係ありません。そちらに電話して、予約をして、たずねてはいかがでしょうか。 法の目をかいくぐって(というか無視して)やっているような、最悪な派遣会社は早くやめたほうがいいです。だいたい退職する際にも それでは投稿者さんの失業保険もでませんよね?となると、、生活費を考えるとやめるにやめられない状況になりますよね? 次を見つけてから、、ということになるのでしょうが。。。 残念ながら全般に派遣会社は商品としてしか派遣従業員をみていませんので、どこにいっても多少問題はあると思います。 私も戦っている一人です。がんばりましょう!
いや、雇用保険の以前に、派遣事業の登録免許がなければ、労働者派遣法に違反しているのではないでしょうか? 派遣事業の登録についてチクリたいなら、都道府県の労働局でしょう。チクったらつぶれるかもしれませんが。
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