解決済み
労基法改正に関わる36協定、就業規則の記載変更について4/1労基法改正に伴い、36協定及び就業規則への割増率記載が必要と なると思います。 その追加記載事項について、下記のとおりでよいでしょうか。 《36協定》 ●1ヵ月 45Hまで 25% ●1ヵ月 45H超~60Hまで 25% ●1年 360H超 25% 《就業規則(賃金規程)》 ●60H超の割増率は50%とする 気になる点は、下記です。 ★36協定には、”60H超 50%”の記載は必要ないか? ★賃金規程も、36協定のように詳細に記載すべきか? なお、下記、補足します。 《36協定の延長することができる期間》 ●1ヵ月・・・45H ●1年・・・360H ※それぞれ割増率の記載が必要とのこと。 以上です。 よろしくお願いいたします。
説明不足で申し訳ありませんでした。 特別条項付36協定です。 1ヵ月75時間、1年600時間です。 よろしくお願いいたします。
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>36協定及び就業規則への割増率記載が必要となると思います。 必要な場合もあるかもしれないし、無いかもしれない。 質問者様の会社がどちらなのかは分からない。 質問者様の会社の36協定には、特別条項をつけているのですか? または付ける予定なのですか? そこには、最大何時間まで時間外をさせることが出来ると書くのですか? >下記、補足します。 >《36協定の延長することができる期間》 >●1ヵ月・・・45H 今後の36協定で定める「1ヵ月で最大45Hまで」と記載することを意味しているなら、 「60H超 50%」は、記載する必要など初めからありません。 質問者様の会社では、45Hを超えることなど、あってはならないし、あるはずがないのですから。 <補足> ★36協定には、”60H超 50%”の記載は必要ないか? 書くことが必要と思います。 (下記リーフレット 8ページ参照のこと) ★賃金規程も、36協定のように詳細に記載すべきか? 賃金規定にも書いておくほうがいいように思います。 ただ、協定と同じ事を書いても・・・ですが。 具体例をあげて、誰にでも社員に分かりやすいように書いてあれば、なお良いように思えます。 ↓厚生労働省HP内にアップされているリーフレットです 分かりやすく解説してあります。参考にしてください。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1.pdf
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