解決済み
当方、公務員です。去年にようやく念願の公務員になれました。地方ですが。 じつは最近交通事故を起こしてしまったのですが、接触(衝突?)事故です。 最初は物損事故でこちら7:相手3 となりそうな感じだったのと物損事故として報告したことで役所にも報告書を出しました。 ところが、3日後に相手側運転手と、助手席の方が同時に首が痛いとのことで人身事故扱いになってしまいましたが、 ここで質問です。 ① この場合、公務員はクビなってしまうのでしょうか?もしくは、何らかの処罰をうけるのでしょうか。 ② 人身事故の場合、罰則および罰金が課せられるそうですが、大体いくらぐらいになるのでしょうか ③ 免許証以外にヨゴレが出るのですか? ちょっと自分中心な質問なってしまいました事をお詫びします。 初めての事故で胃が痛くて眠れない日々が続いてるので・・・・orz
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私も地方公務員です。事故の経験もあります。 ① まず、地方公務員の懲戒処分の基準は自治体によって違います。懲戒処分に関する条例は大抵どこの自治体にもありますが、具体的に書いてないのがほとんどです。「その他規則によって定める」と大抵書いてあります。 「その他規則」というのは大抵人事部門の内部規則で、開示してある自治体とそうでない自治体があります。 結論から言うと、懲戒免職は絶対的に有り得ません。私の県内では少なくとも17年前例は無いです。 勤務中か勤務外かが書いてないのでこの点は分かりませんが、なんとなく公用車の事故でない感じがするので、 勤務外の事故として述べます。 物損ならば単なる「厳重注意」(口頭か文書) 人身ならば、 重くて懲戒減給(文字通り一定の期間給与減額)、、、10分の1を二ヶ月くらいかな。 勤勉手当は30%ぐらいカットされ、昇給延伸になる(同期の連中より昇給が遅くなる)。 軽くて懲戒戒告(昇給延伸になる、勤勉手当は10%ぐらいカットされる) 超軽くて厳重注意(だた紙もらうだけ) のが私の自治体の例。戒告が圧倒的に多いです。 ここでの重要点は、事故処理(刑事・行政・民事)が全て完結するまで、懲戒処分は行われません。 クビには100%ならないのでビビラないこと!!大丈夫。 これでクビにされたら、公務員ゴロゴロクビにされて、新聞の紙面がおいつきません。 ② 交通事故を起こした責任として、刑事罰、行政罰、民事罰(損害賠償)があります。 これは、自動車学校で習ってますよね? まず刑事罰ですが、 相手方が警察に提出する診断書により、人身事故扱いになります。 被害者の警察での調書(被害感情)、被害者提出の診断書により、 いわゆる業務上過失傷害の疑いで検察に書類が送られます(これを書類送検といいます。) あなた自身も警察で調書取られ、ものすごく反省していると調書にしてもらっていると思いますし、 損害賠償も保険屋を通じて誠意を持って賠償すると言って調書にとられてあり、まして初めての事故・・・ よっぽど相手方の調書(被害感情)と診断書が酷くないかぎり、書類送検されても不起訴です。 万一在宅起訴されても略式罰金刑50万以下ですね。これは刑事罰。 行政罰ですが 相手方提出診断書が15日以内なら交通事故点数は2点、貴方の安全義務違反点数が2点、計4点。 前に2点以上の違反をしていなければ、6点になりませんから、免停にはなりません。 診断書が1ヶ月なら交通事故点数は4点、免停1ヶ月。 この場合、運転免許センターから呼び出し通知が来ます。 免許センターに行き講習受けると29日短縮、その日のうちに免許は戻されます。 この場合間違っても運転して運転免許センターに行かないように!! 講習を受けた日の夜中0時までは免停中。つかまると無免許運転になり、これはあなたのお役所でもあなたをクビにするしかなくなります。 民事は損害賠償のこと。物損と人身の損害賠償です。 まさか公務員ならば、自賠責は当然、任意保険には入っているのでしょうから、 「保険でちゃんと物損も人身(になっても)賠償します。」と言えば良し。 とにかく 「保険屋さんを通してちゃんと賠償いたします。示談も保険屋さんにお願いしてあります。誠にすみません。」 の一点張りでOK。間違っても保険屋通さないで念書や示談書を求められても応じないように!! ③まあ、同期とか仲悪い人間に悪口やバカにされたりはするかもねぇ・・・。 結論 ①ビビる必要無し!!。真面目に仕事していれば、見ている人は見ている。処罰は軽くなる。 反省すべきところのみ反省し、目の前にある仕事を一生懸命にすること!!仕事に集中!! ②あって30万。被害者が出鱈目っぽい人物なら刑事罰は無し。 免停の行政処分はあるかも。 ③強いて言えば採用後間もないようだから、職場の同期や心無い先輩につまらないことを言われる (結構辛い)。それを跳ね返すには、仕事を真面目にコツコツ頑張り見返す。 <アドバイス> 公務員は減点主義だから、仕方ないんだ。 交通事故やっちまって反省し一生懸命仕事してる奴より、出鱈目に仕事して事なかれゴマすりしてる奴のほうが給与高い なんていうのは公務員の世界の常識。 貴方が、住民のためにと思って公務員になったのなら、懸命に仕事に集中すれば良い!! ただ安定を求め、公務員になったのなら、これを機に自分の生き方とはなにか?考え直したほうがいい。 あと、私の経験からすると、公務員になったらクルマなんぞ乗らないほうがいいな。公用車は仕事だから仕方ないが・・・。 とりあえず、事故が全て完結するまでクルマは乗らないほうがいい。 自分のクルマ?事故が完結するまでまたやったらクビの可能性がある。 車両保険は入ってたのかどうかわからないけど、なるべく乗らないにこしたことはない。 乱文すみませんね・・・昔の私に似ているから、気の毒だと思った次第です。 円満に解決することを祈ってます。
なるほど:12
①まったく心配ないですよ。その所属条例等に届け出義務が明記されてない場合は、職場に言う必要もないですし、仮にあっても注意(訓告)ぐらいで、少しの間は事故をおこさないよう気をつけようくらいの気持ちで充分です。 ②あきらかな注意義務違反や過失が無い場合、そんなにないように思いますが?相手への誠意しだいです。 ③免許証以外にこれくらい?(すみません)の事故で、ありますか?ひき逃げや飲酒でもないんでしょ。 これくらい考えてくれる職員ならたのもしく思います。気にしないで公務に集中しましょう。
なるほど:2
相手はあなたの公務員という立場を利用して、少々強い態度で、きているようです。 あなたもびくびくしすぎですよ!あなたのその無知と自信の無さに相手は付け込んで来ているのでは? あなたが飲酒、酒気帯び、当て逃げに該当しなければ単なる「事故」です。 公務員だって事故は起こします。不可抗力です。 昨今のマスコミの異常とも言える報道によって公務員が敵視されていますが 公務員はスーパーマンでありません。事故を起こします。 公務員に限らず許されないのは飲酒、酒気帯び、当て逃げ、ひき逃げです。 相手が首が痛いとの訴えで医療機関から{全治2週間以上}の診断書が発行されれば「人身事故」になります。 その際、形式上「検察庁への書類送検」されますが、とくにあなたに重大な過失がなく前科もなければほぼ100% 「不起訴」になります。 行政処分として減点=結果免停ですが ここで重要なことは刑事処分と行政処分は違うということです。 駐車違反で減点、累積で免停は行政処分です。 警察官から免許書の提示を求められ、拒否したとき最終的に逮捕されます。これは公務執行妨害で刑事処分です。 単なる交通事故で刑事処分を受ける。(逮捕されるのは飲酒、酒気帯び、ひき逃げ、無免許、無車検くらい) 公務員として処分を受けるのは刑事処分を受けたときです。 公務員でも不注意で事故を起こすことは当たり前で、いちいち処罰をしていると日本に公務員はいなくなります 組合の窓口と相談、保険会社との連携、場合によっては弁護士と相談してください。 まだお若い方とお見受けしますが、相手は弱腰の公務員と見ると、「ここが痛い」とグイグイ言ってきますよ! 直接相手と交渉せず保険会社、または弁護士を通して。経緯は上司と組合に報告することが大事です。 ちなみに私は零細民間企業です。
なるほど:1
① 業務中であっても死亡事故でもない限り懲戒免職は無いでしょう。 でも停職等は覚悟する事。 ② 相手の入院・通院期間によります。 通院30日以上なら免停です。 ③ 免停になれば前科者です。(一応ですが)
なるほど:2
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