解決済み
以前にも産休について質問した者です。 また雇用について詳しい方教えて下さい。 製造業のパートです。 勤続年数1年、産休育休で1年3ヶ月(保育園に入所できず育休を延長しました)お休みしていて、今年の4月仕事復帰予定です。 しかし昨日妊娠が発覚し9月末が予定日です。 産休育休を取りたいのですが、私がパートで勤務している会社は、半年以上勤務していないと産休が取れないらしいのです。 質問:育児休業から復帰後、半年以上勤務していないと産休は取れないのでしょうか? それとも会社と雇用契約をした日から勤続半年以上という事なのでしょうか? 皆さん教えて下さい。 お願いします。
会社に妊娠した事、そして産休の事を報告しましたが、人事と相談するが、前例が無いので退職も覚悟しておいて欲しいと言われました。 妊婦で小さな子供を持つ私としては残念な結果になりそうです。
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雇用保険上問題はなく支給されますよ。 半年以上勤務していないと・・・というのは育児介護休業法で「当該雇用主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者」 は労使協定により外すことができます。 ですので該当しませんから問題ありません。 会社にだめだと言われたら相談してください。 普通はパートでも簡単に育児休業とらせてくれるところもないですからね。 たぶん認めてくれるでしょう。
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