解決済み
職業安定所に行っているんですけど、派遣会社に登録していて2週間くらい短期で働こうと想っています。認定日に提出する書類に働いた日や金額を書けば安定所からの支給される給付金額は変わらないんですか?働いてしまうと失業中では無くなってしまうんですかね…?もし給付金額が引かれてしまうなら働いても無駄になってしまうので詳しい方、是非お願いしますm(._.)m
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働いたら無効になりますよ。
一日4時間以上働いた場合(派遣・パート・アルバイトなど形態にかかわらず)給付を受ける権利はうしろにズレます。 たとえば、4月1日~6月末(90日給付)の人が、4月1日から4月14日まで派遣で働いたとすると、 4月1日から4月14日までの給付はありませんが、7月1日~7月14日にまだ無収入(失業状態)であれば、給付を受けることができます。(ただしずらせるのは認定日?から1年まで限度)
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