解決済み
企画職をしているのですが残業手当がつきません。 4月から労働基準法の改正で残業代もらえるようになりますか?現在、アパレルメーカーで企画職をして3年になります。 雇用契約書には 時間外労働 「あり」 時間外手当 「なし」 と表記されています。 企画職は「企画業務型裁量労働制」という雇用方法で 残業代がもらえない事が多いと思って諦めていましたが、 4月から施行される36協定で 会社側に言えば残業代もらえるようになりますか? ちなみに、残業時間は多い月で60時間くらいです。 年4回ある展示会前は2時間以上の残業を強要されます。 みんな当たり前のように習慣になっている為なにも言いません。 現在、 月給21万(手取り18万) 賞与として年2回 10万(手取り8万位)です。 20名ほどの小さな会社で 社長と専務(社長夫人が経理担当)といった夫婦経営の会社です。 仕事は好きなのですが、給料面で満足できず転職を考えています。 すみませんが、どなたか教えて下さい!
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その規模だとどちらにしろ転職ですね。 訴える覚悟があるのならいいと思いますよ?今までの残業代もらっておさらばが!ベスト。 例えばあなただけ残業代のかわりに「残業なし」となり→他の人の残業増→あなただけボーナスなし、給料アップなし となっても、文句はいえない。だって、明らかに仕事の結果に差が出るでしょ?残業してない分。で、ボーナスと昇給って会社が決めるものなんだから、良く働いた人にしか行かないのもしょうがない。結果仕事をいっぱいしている人にその分回るだけ。 やるなら、組合作るレベルでだけど、その規模じゃあね、、。
裁量労働制というのは労働時間の決定を労働者に委ね、実際の労働時間にかかわらず一定の労働時間働いたものとみなす時間制です。 ただし労働時間の把握は常に行い、みなし時間と実態が乖離している場合には是正が求められます。 本来は必要に応じて時間外をきちんと含んで適正な時間設定をすべきものです。 また労働者の裁量なのですから具体的な時間の指示はできません。 この点は改正の前後で変更はありません。 今現在適正な運用がされていなのでしたら4月以降、急に遵法意識に目覚めるという保障は残念ながらありません。
質問者様は、勘違いしています。4月から施行される三六協定で残業代もらえるようになりますか?と書いてます。三六協定は労働基準法に従来からある規定です。労働基準法第36条では、労働者に対して定法定労働時間(1日八時間)を超えた 労働をさせる場合には、労働基準監督署に届け出る義務があります。質問者様の会社は、届け出る義務をされていない可能性があります。三六条だから三六協定といいます。労働基準法が改正とは、どのように改正するのか私も確認していませんが、残業代は2割5分以上5割以下の範囲内で割増賃金になります。あまりにも残業時間が多い場合には、一定の労働時間を超えた場合には、さらに割増賃金となるような改正ではないでしょうか。労働基準法が改正になったとしても質問者様の会社は残業代を支払わないと思います。この手の会社は裁判をしないと残業代は支払わないと思います。裁判する場合には、雇用契約書に明記された内容が証拠になるでしょう。
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