解決済み
雇用保険の特定理由離職者の範囲Ⅱについて 質問です 例えば 3月いっぱいで10年間働いていた会社を辞めるとします 1月~3月までは診断書を書いていただき働いていません迷惑をこれ以上かけたくないので辞める といった場合「特定理由離職者の範囲Ⅱ」の (1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 にあてはまるのでしょうか? 判断基準に 下記の1.又は2.のいずれかに該当したため離職した場合が該当します(1.に該当するが2.に該当しない場合は、この基準に該当しません)。 1.上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合 2.上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合 1は当てはまりますが、2にある新しく就くべき業務は命じられてはいません まぁ休んでいるので新しい業務など命じられないのでしょう ただ疾病のために今働くことができず、あと半年は通院しなければならないので 受給を半年ほど延長するよう届出をして申請をしようと考えています 疾病がひどく休んでいて(診断書つき)仕事が続けられないで退職したという だけでは「特定理由離職者の範囲Ⅱ」にはならないのでしょうか? 長文になりましたがよろしくお願いします
いずれかとはどちらかという意味だと思いますが そうするとカッコ内の1に該当しても2に該当しないと駄目 という文言とは矛盾しているように思えるのです
340閲覧
「いずれか」という日本語の意味が分かりませんでしょうか?
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る