教えて!しごとの先生
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2月末に退職する者がいます。 その場合、2月28日(日)退職となりますよね? そうすると、資格喪失日が3月1日になる…

2月末に退職する者がいます。 その場合、2月28日(日)退職となりますよね? そうすると、資格喪失日が3月1日になると思うのですが、健康保険を任意継続した場合、保険証は返却してもらわなくてOKなんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険の任意継続の場合、今までとは違う保険番号が取られます。任意継続するためには、資格喪失の手続き(会社)と任意継続加入の手続き(本人)が必要となります。資格喪失の手続きの際には健康保険証が必要となりますので、返却してもらってください。なお、何らかの理由で保険証の回収が難しい場合は、健保に資格喪失手続きの際に保険証紛失の申し入れをすれば受理されます。

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