解決済み
歩合給の月額変更届について 歩合給は非固定的賃金であり月額変更できないのは理解しているのですが、トラック運転手が家庭の事情で遠方の運行から近場の運行になり大幅に給料に減少しました。歩合率に変更はありませんが、この状態になったことで以前の等級から10等級近く差が開き保険料の負担が大きいので何とかしてあげたいと思っています。明らかに給料が下がることは「賃金体系の変更」のようにも感じます。ただ、会社と本人との契約ではそのような細かな契約はしていない以上、このままで行かなければならないのでしょうか?放置しておいても算定基礎で見直しにはなると思うのですが・・・
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給与の全額が「歩合給」によるのであれば「随時改定」の対象とはなりません。
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