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雇用保険と失業手当について。

雇用保険と失業手当について。去年の4月に2年間社員で働いてたとこを自己都合で退職しました。 それから三カ月後の8月にパートで働いています。(雇用保険加入) 週4日の1日5時間勤務です。 ハローワークからは再就職手当50%もらいました。 その受給資格者証の有効期限は、一年です。 しかし、今年の1月でちょうど半年(試用期間)で解雇になりました。 更新できないとのことです。 その場合は解雇証明みたいなのを会社からもらい、 雇用保険をすぐに適用する事ってできるんですかね? 後、そういう場合の失業保険は、社員で働いてた時かパートで働いてた時か どちらの保険が適用可能なんですかね?または、適用不可なんですかね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    先の回答者の方の回答は間違いだらけですので参考にはされない方がいいでしょう。 先の質問に書きましたが、昨年再就職手当を受給された時点で、それまでの雇用保険はすべてゼロになっています。 再就職手当を受給されていたらわかっていると思うのですが、再就職手当とは基本手当日額×支給残日数×50%で受給されています、支給残を50%受けたから50%残っているのではありませんよ、それですべての受給が終わっているのです。 今回の離職については、6ヶ月の被保険者期間があり解雇と言う会社都合による離職なので3ヶ月の給付制限無しで基本手当の支給が始まります、パート先から離職票を出してもらい雇用保険受給手続きをすれば手続きから約4週間後から基本手当の支給が始まります。 ※今回は早期に再就職されても、再就職手当の受給は出来ませんのでご注意を、再就職手当は一度受給すると3年間は受給する事が出来ませんので。

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